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連邦私保険庁からFINMAへ

1世紀以上にわたり、スイスの保険監督は専門の連邦官庁の任務であった。1886年に設置された連邦保険局は連邦民間保険庁(Bundesamt für Privatversicherungen、BPV)となり、20世紀の大半は連邦司法警察省に、後には連邦財務省に属した。1同庁は国際的な基準からすれば小規模であり、業界との緊密な、時には非公式な対話に依拠していた。その監督は長い間、保険料率および普通保険約款の認可、責任準備金、そしてそれらの準備金に対応する資産を規律する規則に重点を置いていた。商品と価格の事前規制を含むこのような実体的監督は、欧州連合(EU)が1992年および1994年の第三世代保険指令によって保険市場の規制緩和を行うまで、大陸欧州の保険監督の特徴であった。2

スイスは、1990年代には欧州の自由化に部分的にしか追随しなかった。保険料率の事前認可は大半の事業種目について段階的に縮小されたが、保険契約者が特に保護を必要とすると考えられた分野、とりわけ職域年金と補足健康保険では維持された。決定的な変化は、2001年および2002年の株式市場の下落後のスイスの生命保険会社の危機とともに訪れた。Rentenanstalt/Swiss Lifeを含むいくつかの会社は、大規模な職域年金事業について最低利率を保証しながら株式に多額の投資を行っていたため、その支払能力に深刻な圧力を受けた。3この出来事は、生命保険会社の職域年金事業の透明性に関するより広い議論をも促し、既存の監督手段が保険会社の負う経済的リスクを捉えていないことを示した。BPVの主導の下で新法が準備され、当時の同庁長官ヘルベルト・リュティ(Herbert Lüthy)は、原則ベースおよびリスクベースの監督への転換と結び付けて語られるようになった。4

保険監督の単一の金融市場監督機関への統合は、その数年後に続いた。2007年6月22日の金融市場監督法(FINMASA)は、スイス連邦銀行委員会、連邦民間保険庁および資金洗浄防止監督庁をスイス金融市場監督機構(FINMA)に統合し、FINMAは2009年1月1日に業務を開始した。5統合監督機関を創設する決定は金融危機の前に下されていたため、時期の一致は偶然であったが、危機はFINMAの最初の数年間を形作った。FINMA内部において、保険監督は独自の責任者を持つ独立の部門として組織され、主としてベルンに置かれている。その監督官は、元受保険会社、再保険会社、保険グループおよび保険コングロマリット、ならびに登録保険仲介業者を監督している。6

この統合により、保険監督者は、規模の点でも世間の注目の点でも二大銀行の監督が支配的な機関に組み込まれた。また、保険監督は、より強い法執行の文化にさらされることとなった。FINMAは、監督対象機関をその規模、複雑性およびリスクに応じて1から5までの監督カテゴリーに分類し、それに応じて監督の強度を配分している。7Swiss Re、Zurich Insurance Group、統合後のHelvetia Baloiseグループなど、スイス最大級の保険・再保険グループは、グループ全体の監督や国際的な監督カレッジへの参加を含む、最も集中的な形態の監督に服している。

注

  1. 連邦民間保険庁(BPV、Office fédéral des assurances privées、OFAP)の組織上の歴史とその所属省については、BPVの年次報告書および連邦行政史を参照。所属省の詳細は要確認。 ↩
  2. 1994年からEUにおける保険料率および保険約款の事前認可を廃止した理事会指令92/49/EEC(第三次損害保険指令)および理事会指令92/96/EEC(第三次生命保険指令)。要確認。 ↩
  3. 2001年~2003年のスイスの生命保険会社の困難、Swiss Life(旧Rentenanstalt)の資本増強、ならびに職域年金における最低利率および転換率をめぐる議論については、同時期のBPVの報告書および金融報道を参照。要確認。 ↩
  4. 2004年の保険監督法(VAG)およびスイス・ソルベンシー・テスト(SST)につながった改革におけるBPV長官としてのヘルベルト・リュティの役割については、2003年~2007年のBPVの年次報告書およびSSTに関する文献を参照。要確認。 ↩
  5. 2007年6月22日のスイス金融市場監督機構に関する連邦法(金融市場監督法、FINMASA、SR 956.1)。大部分は2009年1月1日から施行。要確認。 ↩
  6. FINMAの組織構造(保険部門、Geschäftsbereich Versicherungen);FINMAの年次報告書。要確認。 ↩
  7. FINMAのウェブサイトおよび年次報告書で説明されている監督対象機関の分類(Aufsichtskategorien);個々の保険会社のカテゴリー区分は一部公表されている。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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