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連邦機関と金融におけるフランス語

連邦首都において、フランス語は日常の業務言語である。連邦法はドイツ語、フランス語およびイタリア語で公布され、三つの版はいずれも等しく正文である。したがって、バーゼルで連邦法を解釈する法律家は、ドイツ語の文言が曖昧な場合にフランス語の文言を参照することができる。これは連邦最高裁判所が常々用いている手法である。11875年以来スイスの最高裁判所の所在地であるローザンヌの連邦最高裁判所は、不服申立ての対象となった決定の言語で判決を言い渡す。そのため、バーゼルからの紛争は、評議する裁判官にフランス語話者が含まれる場合であっても、ドイツ語で判断される。2

金融において、フランス語はジュネーブおよびローザンヌの言語であり、両者はそれぞれ異なる特徴を有する金融センターである。ジュネーブにはプライベートバンキング、コモディティ取引および貿易金融が集中しており、ローザンヌおよびレマン湖地域には資産運用会社、ファミリーオフィスおよびいくつかの国際スポーツ連盟の本部が所在する。本シリーズのジュネーブおよびチューリッヒに関する並行巻は、それらの金融機関を詳しく記述している。3スイス金融市場監督機構(FINMA)は、その命令、通達および多くの指針文書をドイツ語、フランス語およびイタリア語で公表しており、参考として英語版も提供している。監督対象機関にとっては公用語の各版が拘束力を有し、英語版は国際的な読者のためのものである。4Romandie(ロマンディ)の顧客に対応するバーゼルの銀行は、その文書をフランス語で提供しなければならない。そのコンプライアンス担当職員は、ジュネーブ州やヴォー州の当局からのフランス語の書簡を読むこともできなければならない。

スイス銀行協会、スイス・ファンド・アセットマネジメント協会およびマネーロンダリング防止の自主規制機関は、いずれもその指針をドイツ語とフランス語で公表している。ドイツ語、英語およびフランス語で業務を行う筆者は、この多言語のソフトローの体系を、スイス金融センターのあまり目立たない強みの一つとみている。それは、実務家がキャリアの初めから言語を越えて法概念を比較するよう訓練するからである。本部で後述する多言語の契約書作成に関する章では、その実務上の帰結を取り上げる。5

注

  1. 各言語版が等しく正文であることについては、2004年6月18日の連邦法令集および連邦官報に関する連邦法(公布法(PublG); SR 170.512)第14条。法律解釈におけるフランス語版およびイタリア語版の使用については、連邦最高裁判所の判例を参照。要確認。 ↩
  2. ローザンヌにおける連邦最高裁判所の所在地および判決が公用語、原則として争われている決定の言語で作成されるという規則については、2005年6月17日の連邦最高裁判所法(BGG; SR 173.110)第54条を参照。要確認。 ↩
  3. 同じシリーズで刊行された国際金融センターとしてのジュネーブおよびチューリッヒに関する姉妹巻を参照。ジュネーブ金融センターの特徴については、Geneva FinanceおよびFondation Genève Place Financièreの報告書も参照。要確認。 ↩
  4. FINMAの言語実務ならびに参考英訳を付したその通達および命令の公用語による公表については、FINMAのウェブサイトを参照。要確認。 ↩
  5. 多言語の契約書作成については、本書J部第IV章を参照。スイス銀行協会およびマネーロンダリング防止の自主規制機関の自主規制指針の言語版については、それらのウェブサイトを参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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