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自由区域と開放型保税倉庫

関税法はまた、商品を自由流通に置くことなく保管できる場所についても定めている。2005年の関税法は、保税自由倉庫、開放型保税倉庫および認定荷受人倉庫を区別している。これらの施設に保管された商品は、国内使用のために引き渡されるまで、輸入関税や付加価値税の対象とならない。歴史的に、バーゼルはライン川の港とドライシュピッツ地区に自由倉庫を有しており、これらは通過貿易とコモディティの保管に役立っていた。とりわけ美術品や貴重品の保管におけるその現代的な役割は、過去に許していた不透明性のゆえに国際的な批判を招いてきた。スイスはこれに対し、在庫記録義務とより厳格な管理を導入することで応じた。1

保税自由倉庫の運営者は、数年前から、所有者に関する情報を含め、保管された商品の在庫記録を保持する義務を負っている。その後の改正により、これらの義務は文化財などの機微な商品にまで拡張された。その目的は、自由倉庫が資産の隠匿、制裁の回避、あるいは略奪された古美術品の取引に利用されないようにすることであった。第E編で資産計画における自由港の役割を述べたことを受け、本編第V章ではバーゼルの自由倉庫と美術品市場を詳しく検討する。本章の目的上、本質的な点は、自由倉庫はそこに保管された商品がまだ輸入されていないかのように扱われるにもかかわらず、管理の目的上はスイスの関税領域の一部であるということである。2

注

  1. 保税自由倉庫(Zollfreilager)および開放型保税倉庫(offene Zolllager)に関する関税法(CA)第62条以下。自由倉庫運営者の在庫記録義務の強化については、改正後の関税令および連邦関税・国境警備局(FOCBS)の公表資料を参照。現状は要確認。 ↩
  2. 自由倉庫運営者の在庫記録義務については、関税令(CO)第182条および関連する改正を参照。バーゼルの自由倉庫については本編第V章を、資産計画における自由港については第E編第V章を参照。条番号は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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