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人の自由移動、セーフガードと賃金保護

人の自由移動は、最も機微な実体的分野である。スイスは市民権指令を採用することに同意したが、自国の重要な利益のために交渉された例外を伴っている。5年後の永住権は労働者には認められるが、一定期間経済活動をしていなかった者には認められない。他方、犯罪者の国外退去に関するスイスの規則は維持され、求職者の社会扶助へのアクセスは引き続き制限される。1 パッケージはまた、協定のセーフガード条項を具体化している。スイスは、自由移動に起因する重大な経済的又は社会的困難が生じた場合に保護措置をとることができ、仲裁裁判所はそうした措置が正当化されるか否かを審査することができる。パッケージに含まれる国内法は、連邦参事会がこの条項を発動するために用いる指標を定めている。2

賃金保護は、枠組み協定が頓挫した争点であった。パッケージは、同一の場所における同一労働同一賃金の原則を確保し、スイスがリスク・ベースの管理制度を維持することを認めている。第H部第II章で述べたとおり、派遣労働者の事前届出期間は4営業日に短縮される予定であり、他方で労使団体と連邦参事会との間で合意された14の国内措置が保護水準を維持するよう設計されている。3 バーデン及びアルザスからの越境サービス提供者に大きく依存しているバーゼルの使用者にとって、新たな規則は、労働組合が不可欠とみなす管理を維持しつつ、行政上の摩擦を軽減するであろう。

注

  1. 指令2004/38/ECの採用に対する例外(永住権の就労者への限定、スイスの国外退去規則の維持、社会扶助の制限)については、2026年3月13日の教書を参照。内容は要確認。 ↩
  2. 具体化されたセーフガード条項(改正後の人の自由移動に関する協定(AFMP)第14a条)及びその発動のための国内基準については、2026年3月13日の教書及び外国人及び統合に関する法律の改正案を参照。状況は要確認。 ↩
  3. 2025年に連邦参事会、州(カントン)及び労使団体の間で合意された賃金保護のための14の国内措置、並びに届出期間の4営業日への短縮については、連邦参事会及び経済省経済事務局(SECO)の通知並びに第H部第II章を参照。相互参照。状況は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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