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フランスとイタリア

フランスは、生命保険が資産計画において最も際立った地位を占める国である。assurance-vieはフランスの家計における最も人気のある長期貯蓄の形態であり、フランス法の下で、スイスやドイツには相当するもののない利点を享受している。保険契約者の70歳の誕生日より前に払い込まれた保険料については、各受取人に152,500ユーロの控除が認められ、これを超える給付は、さらなる閾値までは20%、それを超える部分は31.25%の特別課徴金の対象となる。70歳の誕生日以後に払い込まれた保険料については、30,500ユーロの包括控除を超える保険料が相続税の対象となり、利得は非課税である。配偶者および民事連帯契約(PACS)のパートナーは、いずれの制度からも非課税である。1

解約時の利得は、8年を超えて保有された保険契約を優遇する制度の下で課税される。この期間の経過後、保険契約者は年間控除の恩恵を受け、150,000ユーロまでの保険料に対応する保険契約部分の利得については軽減税率で課税される。これに社会保障負担金が加算される。フランスの居住者は、ルクセンブルクの保険契約を広く利用している。それは、フランスの税制と、安全の三角形、専用ファンドの投資の自由および通貨の選択とを組み合わせるからである。フランスの税務当局および裁判所は、その条件がフランス法に適合することを条件として、ルクセンブルクのcontratを税務上のassurance-vieとして認めている。国外で保有される保険契約は、毎年申告しなければならない。2

イタリアは、死亡時に支払われる生命保険金について、相続税を免除し、死亡保障部分について所得税を免除している。投資利得は、解約時または満期時に26%の金融所得税率で課税され、国債に帰属する部分については軽減税率が適用される。外国の保険契約を保有するイタリアの居住者は、保険会社がイタリアにおいて税務代理人として行動しない限り、保険契約の価額に対する年次の税および報告義務に服する。イタリアの裁判所および税務当局は、実質的に投資商品である保険契約が相続税の免除に値するかどうかを問題としてきた。破棄院(Corte di Cassazione)は、その判例において、真の保険的性格を有する保険契約と保険の形式をとった金融商品とを区別している。3

注

  1. フランス一般租税法典(CGI)第990条I(70歳前に払い込まれた保険料に由来する給付に対する課徴金、受取人1人当たり152,500ユーロの控除、20%および31.25%の税率)およびCGI第757条B(70歳以後に払い込まれた保険料のうち30,500ユーロを超える部分に対する相続税)。閾値および税率は要確認。 ↩
  2. CGI第125-0条A(生命保険契約の利得に対する課税、8年経過後の4,600ユーロまたは9,200ユーロの控除、150,000ユーロまでの保険料についての軽減税率)、CGI第1649条AA(外国保険会社と締結した保険契約の申告)。近時の引上げを含む社会保障負担金の率は要確認。現状は要確認。 ↩
  3. イタリア法については、相続税・贈与税統合法(委任立法令第346/1990号)第12条、大統領令第601/1973号第34条、金融所得の課税および外国金融商品に対する年次税に関する規則、ならびにユニットリンク型保険契約に関する破棄院の判例を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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