简体 繁體 日本語 한국어 Bahasa Indonesia Русский Українська English Deutsch Français Español Português Tiếng Việt Türkçe العربية עברית

FINMAの監督上の期待

スイス金融市場監督機構(FINMA)は、専用の法律によることなく、ガバナンス、リスク管理及びオペレーショナル・レジリエンスに関する既存の権限を用いて人工知能に対処してきた。その Risk Monitor 2023 は、人工知能の利用を監督を形作る傾向として挙げ、特に注意を払うべき四つの分野、すなわちガバナンスと責任、頑健性と信頼性、透明性と説明可能性、及び平等な取扱いを示した。1 2024年12月に公表されたFINMAガイダンス08/2024は、監督上のレビュー及び立入検査に基づいてこれらの期待を具体化した。同ガイダンスは、多くの金融機関がAIアプリケーションの記録及びリスクに応じた分類において依然として弱点を抱えており、モデルが外部提供者から供給される場合には責任がしばしば不明確であると報告した。2

同ガイダンスは、FINMAが実務において期待する事項を記述している。金融機関は、AIアプリケーションの一覧を維持し、それらを重要性及びリスクに応じて分類し、その開発、導入、監視及び利用について明確な責任を割り当てるべきである。金融機関は、導入前にモデルの正確性、頑健性及び安定性を検証し、利用中もそれを監視すべきである。モデルが遭遇するデータが変化すると、モデルの性能が劣化し得るからである。結果を十分詳細に説明できない場合には、金融機関は、当該目的のためのその利用が正当化されるか否かを評価すべきである。3 同ガイダンスはまた、データ品質、文書化及び独立したレビューを強調するとともに、金融機関が外部のモデルに依拠する場合の外部委託に伴うリスクの管理を強調している。

このアプローチは、第E部第II章で述べたスイスの金融監督の原則ベースの伝統に合致している。2024年から施行されているオペレーショナル・リスク及びレジリエンスに関するFINMAの通達は、すでに銀行に対し、その重要な機能を特定し、情報通信技術及び第三者に起因するリスクを管理することを求めていた。2018年の外部委託通達は、クラウド提供者を含むサービス提供者への重要な機能の委託を規律している。したがって、人工知能は、この技術が公の話題となる以前から大部分整備されていた枠組みの中に入ってくることになる。4 このアプローチの利点は柔軟性にある。その限界は、期待が一般的なものにとどまるため、金融機関はアプリケーションごとにそれを解釈しなければならず、FINMAの見解が立入検査の過程で初めて明らかになることもあり得るという点にある。

注

  1. FINMA, Risk Monitor 2023, November 2023、人工知能に関する節。要確認。 ↩
  2. FINMAガイダンス08/2024「Governance and risk management when using artificial intelligence」(2024年12月18日)。状況は要確認。 ↩
  3. FINMAガイダンス08/2024のうち、一覧、リスク分類、データ品質、検証、監視、文書化、説明可能性及び独立したレビューに関する節。要確認。 ↩
  4. 2024年1月1日から施行されているFINMA通達2023/1「Operational risks and resilience – banks」。FINMA通達2018/3「Outsourcing」。第E部第II章のイノベーション、外部委託及びオペレーショナル・レジリエンスに関する節を参照。状況は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

スイスでの会社設立や事業拡大をご検討ですか?

Helvetica Register は情報ポータルです。世界各地、とりわけ中華圏、中央アジアおよびコーカサス、その他のアジア、中東、アフリカおよびラテンアメリカの企業と起業家がスイスでビジネスを行ううえで知っておくべき事項――会社法、商取引契約、許認可、銀行、税務および居住――を解説しています。

スイスにおける法律相談は Ressos Legal が承ります。Ressos Legal は Dr Alexander Ressos が率いるチューリッヒの法律事務所で、スイス法の全分野について助言を行っています。詳しくは www.ressos.ch をご覧ください。

スイスでのプロジェクト Dr Alexander Ressos に相談する 会社設立、株主間契約および商取引契約、企業買収、許認可、銀行口座、税務、滞在許可:私はスイス法について助言を行い、ご本国の弁護士のほか、必要に応じて他の法域の現地弁護士とも連携いたします。