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化学工業の資金調達

バーゼルの化学企業は、その成長の資金を主として自らの利益によって賄った。染料事業、後には医薬品事業の収益性により、各社は利益の大きな部分を研究、生産および国際展開に再投資することができた。各社は相当の準備金を保持しており、それはしばしば当時の寛大な会計規則の下で貸借対照表に秘匿されていた。これにより、各社は銀行や資本市場に依存することなく、危機を乗り越え、長期的な事業に資金を供給することができた。1

各社は資本市場も利用した。チバ、ガイギーおよびサンドは株式会社であり、その株式はバーゼルおよびチューリッヒの証券取引所に上場され、バーゼルの家族、機関投資家および一般投資家が保有していた。各社は大規模な投資のために資本を必要とするときに新株や社債を発行し、バーゼルの銀行がこれを引き受けた。化学企業と銀行との関係は緊密であった。銀行家が化学企業の取締役会に名を連ねる一方で、化学産業の実業家も銀行の取締役会に名を連ねていた。

スイスの化学企業の秘密準備金は、国際的な投資家がより高い透明性を求めるようになった20世紀後半に、批判の対象となった。スイスの会計法は、企業が資産を過小評価し、公表された決算書に現れない準備金を積み立てることを認めていた。これは不況の年に対する備えとなったが、株主からはその投資の真の価値に関する情報を奪うものであった。2013年のスイス会計法の改正、ならびにロシュとノバルティスが適用している国際会計基準の大規模上場企業による採用により、大企業についてはこの慣行はおおむね終わりを迎えた。もっとも、スイス債務法(CO)は依然として、個別財務諸表における秘密準備金の形成を認めている。2

注

  1. バーゼルの化学企業の自己金融およびスイス会計法の下での秘密準備金(stille Reserven)の利用については、スイス企業金融史に関する文献を参照。要確認。 ↩
  2. 2013年1月1日施行のスイス会計法の改正(CO第957条以下)、個別法定決算における秘密準備金の継続的な許容(CO第960a条第4項)、ならびにロシュおよびノバルティスによる国際財務報告基準(IFRS)の適用については、関係法令および各社の報告書を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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