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保険に対する連邦の監督

保険産業の成長は、消費者保護の問題を提起した。保険は将来の支払いの約束である。今日保険料を支払う保険契約者は、数年後あるいは数十年後に保険者がその債務を履行できるかどうかに依存している。不十分な保険料しか徴収せず、準備金を軽率に運用し、または不誠実に経営される保険者は破綻しうるのであり、その場合、保険契約者は保護を失う。19世紀には、スイスおよび国外でいくつかの保険会社が破綻し、スイスで営業する外国の保険者は時として信頼できないものであった。

1885年、スイスは私的保険会社の監督に関する連邦法を制定した。これは欧州におけるこの種の法律として最初期のものの一つであった。同法は、スイスで営業する保険会社に対し、連邦参事会から免許を取得すること、スイスにおける債務の保証として有価証券を供託すること、決算書を公表すること、そして連邦の監督に服することを義務づけた。この監督を行うために、1886年に連邦保険局が設置された。1 連邦保険局は、その機能がスイス金融市場監督機構(FINMA)に移管された2009年まで、保険者を監督した。

銀行に対する連邦の監督よりも半世紀早く連邦の保険監督が導入されたことは、公衆に対する長期的な約束としての保険の特別な性質を反映している。それはまた、スイスの保険者の政治的影響力をも反映している。スイスの保険者は、信頼できない外国の競合他社を排除し、自らの商品に対する公衆の信頼を強化する手段として、監督を歓迎した。スイスの保険監督は他国の模範となった。免許制、ソルベンシー要件および決算書の公開というその原則は、現代の保険規制の基礎となっている。

保険者と保険契約者との関係を規律する1908年の保険契約法は、この枠組みを完成させた。同法は、保険契約者の告知義務、保険者の義務、保険料、保険金請求および解約に関する規則、ならびに生命保険における受益者の権利を定めた。同法は、保険契約者の保護を強化するため、2020年に大幅に改正され、2022年に施行された。2

注

  1. 1885年6月25日の保険分野における私的会社の監督に関する連邦法、および1886年の連邦保険局の設置については、スイスの保険監督の歴史を参照。要確認。 ↩
  2. 1908年4月2日の保険契約に関する連邦法(保険契約法(ICA)、SR 221.229.1)。2020年6月19日の改正により改正され、2022年1月1日から施行。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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