FATCA
捜査と並行して、米国は情報交換を自動的なものとする法律を制定した。2010年に制定された外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)は、外国の金融機関に対し、米国人が保有する口座を特定して内国歳入庁(IRS)に報告することを求め、これに従わない場合には米国源泉の支払について30パーセントの源泉税を課すとしている。いかなる金融機関も米国市場から締め出される余裕はないため、FATCAは世界中の銀行に米国人顧客の報告を強いることになった。1
スイスは2013年、FATCAの実施に関する政府間協定を米国と締結し、同協定は2014年に発効した。モデル2として知られるスイスのモデルの下では、スイスの金融機関は報告に同意した米国人顧客の口座を内国歳入庁に直接報告し、他方、米国当局は二重課税防止条約(租税条約)に基づくグループ要請を通じて、同意しない顧客のデータを入手することができる。スイスはその後、モデル1への移行を交渉した。モデル1の下では、スイスの金融機関はスイスの税務当局に報告し、税務当局が米国と情報を自動的に交換する。2
注
- HIRE法の一部として2010年3月18日に制定された外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)、および非参加外国金融機関に対する米国源泉の支払への30パーセントの源泉税については、米国の法令およびIRSの公表資料を参照。要確認。 ↩
- 2013年2月14日のスイスと米国とのFATCA協定(モデル2)(2014年6月2日発効)、およびモデル1への移行の交渉(2024年に協定署名)については、国際金融担当事務局の公表資料を参照。現状は要確認。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。