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脱税と租税詐欺:スイス独自の区別

スイスの立場の核心は、一つの法的区別にあった。スイスの税法は、所得または資産を申告しないことである脱税と、税務当局を欺くために偽造、変造または虚偽の書類を用いることである租税詐欺とを区別している。脱税は行政上の違反であり、税務当局が科す過料によって罰せられる。租税詐欺は犯罪であり、刑事裁判所が科す自由刑または罰金によって罰せられる。1

この区別が、外国に対するスイスの支援の範囲を決定した。スイスは、スイス法の下でも犯罪となる行為についてのみ刑事司法共助を提供していたため、租税詐欺の事件では外国当局を支援する一方、脱税の事件では支援を拒絶した。2009年まで、スイスの二重課税防止条約(租税条約)は、条約自体の適用のための情報交換のみを定めており、相手国の国内税法の執行はその範囲外に置かれていた。刑法によって保護された銀行秘密は、銀行がこれらの経路以外で外国当局に情報を提供することを妨げていた。

その結果、未申告資産をスイスの銀行に預け、偽造書類を用いなかった外国顧客は、本国の税務当局から守られることになった。脱税は資金洗浄の前提犯罪ではなかったため、スイスの銀行は資産を受け入れることによって犯罪を犯すことにはならなかった。脱税はスイスでは犯罪ではなかったため、スイス当局は外国当局を支援しなかった。そして最後に、銀行の従業員は、刑罰の威嚇の下で、顧客の身元を開示することを禁じられていた。

この制度を擁護するスイスの論者は、それが信頼と自己申告に基づく市民と国家との特別な関係、すなわち国家が市民の財務に無制限にアクセスすることのない関係を反映していると主張した。彼らはまた、他国の高い税率とプライバシー保護の弱さが、その市民による安全な場所の探求を正当化するとも主張した。批判者は、スイスは外国市民の脱税から利益を得て、外国が民主的手続によって徴収すると決めた歳入を奪っているのであり、脱税と詐欺の区別は共犯関係の上に築かれたビジネスモデルの隠れ蓑として機能していると反論した。

注

  1. スイスにおける脱税(Steuerhinterziehung、連邦直接税法(DBG)第175条)と租税詐欺(Steuerbetrug、DBG第186条)の区別、および国際的支援におけるその意義については、スイス租税刑法に関する標準的な文献を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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