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使用者と付随措置

越境通勤者を雇用するバーゼルの使用者は、さまざまな法的義務を負う。通勤者は、スイス国内で履行される雇用関係に適用されるスイス労働法上の被用者である。スイスの使用者は、労働時間、安全衛生、給与支払および解約に関するスイスの規定を遵守しなければならない。加えて使用者は、G許可を取得するために通勤者を移民当局に登録し、社会保険料を控除し、該当する場合には源泉税を徴収しなければならない。1

労働者の派遣は、さらなる問題を提起する。役務を提供するために従業員をスイスに派遣する外国企業は、連邦派遣労働者法を遵守しなければならず、同法はスイスの最低雇用条件を守ることを求めている。人の自由移動に関連して2004年に導入された付随措置には、作業開始の8日前までに派遣労働者を届け出る義務が含まれている。2 この8日ルールは、役務提供の自由に対する障害であるとして欧州連合(EU)から批判されてきた。三者委員会および労使同数委員会が最低賃金および労働条件の遵守を監視しており、これに違反した企業は罰金およびスイス市場からの排除を受ける。3

EUとの新たな協定パッケージにおいて、スイスは付随措置を調整することに同意した。届出期間はリスクベースのアプローチにより4営業日に短縮される予定であり、他方で国内措置により賃金保護を維持することが意図されている。これらの変更を実施する国内法は審議中である。4 ドイツおよびフランスの多くの役務提供者がスイスで働くバーゼル地域にとって、これらの変更は実務上の意義を有する。

自社の従業員をドイツまたはフランスに派遣するスイスの使用者は、それらの国の派遣規定を遵守しなければならない。ドイツでは、労働者派遣法および最低賃金法が届出要件と最低賃金義務を課している。フランスでは、派遣前にSIPSIポータルを通じた届出が必要である。A1証明書は、適用される社会保障法令を証明するものである。5 これらの義務は、レラハやミュルーズで設備の保守を行う技術者のような、国境地域における短期の業務にも適用される。

注

  1. 越境通勤者に対するスイスの使用者の義務については、連邦移民事務局、連邦社会保険局および連邦税務局の公表資料を参照。要確認。 ↩
  2. 1999年10月8日の連邦派遣労働者法(Entsendegesetz, EntsG, SR 823.20)第6条、および8日間の届出期間に関する派遣労働者令(EntsV, SR 823.201)第6条。2004年6月1日から施行されている付随措置については、経済省経済事務局(SECO)の公表資料を参照。要確認。 ↩
  3. 三者委員会、労働協約に基づく労使同数委員会、およびEntsG第9条に基づく制裁を含む付随措置の監視制度については、付随措置の実施に関するSECOの年次報告書を参照。要確認。 ↩
  4. EUと交渉された協定パッケージの文脈における付随措置の調整(届出期間の4営業日への短縮、リスクベースのアプローチ)および賃金保護のための国内措置については、2025年以降の連邦参事会およびSECOの公表資料を参照。現状は要確認。 ↩
  5. ドイツの労働者派遣法(Arbeitnehmer-Entsendegesetz, AEntG)および最低賃金法(Mindestlohngesetz, MiLoG)、Code du travailに基づくSIPSIを通じたフランスの派遣届出、ならびに規則(EC)第883/2004号第12条に基づくA1証明書については、関係法令およびガイダンスを参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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