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従業員持株と税務ルーリング

バイオテクノロジー・スタートアップは大手グループに匹敵する給与を支払うことができないため、持分参加は従業員の報酬の不可欠な部分である。従業員持分参加に関するスイスの税法は、2013年に施行された連邦法によって法典化された。従業員が受け取る株式は、取得時に、その市場価値と支払価格との差額について所得として課税される。1 上場されていないオプションまたは制限の付されたオプションは、行使時にのみ課税される。譲渡制限付株式は、制限期間1年につき6パーセント、最長10年までの割引を受ける。株式売却による後の利益は、個人投資家にとって原則として非課税のキャピタルゲインである。

実務上の中心的な問題は、非上場スタートアップの株式の税務上の評価である。税務当局が直近の資金調達ラウンドでベンチャー投資家が支払った価格を適用すれば、従業員は売却できない株式について高額の税負担に直面しうる。スイス租税会議は、市場価格のない有価証券の評価に関する通達においてこの問題に対処しており、同通達は、スタートアップを初期段階においては純資産価値で評価し、一定の条件のもとで資金調達ラウンドを考慮しないことを認めている。2 実務上、スイスのスタートアップは、通常、従業員持分参加プランを導入する前に州(カントン)の税務当局から事前税務ルーリングを取得する。バーゼル=シュタット州とバーゼル=ラントシャフト州では、こうしたルーリングはライフサイエンス企業のための法務作業の日常的な一部であり、イノベーションの資金調達において税法、会社法および労働法がいかに密接に絡み合っているかを示している。

注

  1. 2010年12月17日の従業員持分参加の課税に関する連邦法(2013年1月1日施行)、ならびにこれによる直接連邦税に関する連邦法(DBG)第17a条〜第17e条および州および基礎自治体の直接税の調和に関する連邦法(StHG)の対応規定。従業員持分参加の課税に関する連邦税務局の通達第37号。要確認。 ↩
  2. スイス租税会議、財産税目的での非上場有価証券の評価に関する通達第28号、および2021年に採択されたスタートアップの評価に関する実務指針。現状は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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