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マネーロンダリング防止法に基づくデューデリジェンス

直接生命保険を提供し、または集団投資スキームの持分を販売もしくは頒布するスイスの保険会社は、マネーロンダリング防止法(AMLA)上の金融仲介者である。保険会社は、保険契約者の本人確認を行い、資産の実質的支配者を確定し、異例な取引の背景を解明し、疑わしい事案をマネーロンダリング報告室に報告しなければならない。保険会社は、スイス金融市場監督機構(FINMA)の監督の下で、またはスイス保険協会の自主規制機関への加盟によって、これらの義務を履行することができる。同自主規制機関の規則は、生命保険に関する義務を詳細に定めている。1

ラッパー保険契約については、デューデリジェンス義務は特に厳格である。保険会社は、保険料として拠出される資産の出所を審査しなければならず、数百万フラン規模の保険契約の場合、それには資産の源泉の文書化が必要となる。保険会社は、遅くとも支払時までに受取人を特定し、受取人の指定に異例な特徴が見られないかを審査しなければならない。保険会社のデューデリジェンスとカストディアン銀行のデューデリジェンスとの関係も明確でなければならない。銀行は保険会社の名義で資産を保有し、保険会社による保険契約者の本人確認に依拠しているからである。

2024年に採択された欧州連合(EU)の新たなマネーロンダリング防止の枠組みは、生命保険会社を義務主体に含め、デューデリジェンス義務を調和させている。同枠組みは2027年7月から適用される。リヒテンシュタインおよびルクセンブルクの保険会社はこれに直接服し、スイスの保険会社は欧州経済領域(EEA)の子会社を通じて影響を受けることになる。2

注

  1. AMLA第2条第2項c号(金融仲介者としての保険会社)、AMLA第3条以下(デューデリジェンス義務)、AMLA第9条(報告義務)およびスイス保険協会の自主規制機関(SRO-SVV)の規則。要確認。 ↩
  2. マネーロンダリングまたはテロ資金供与の目的のための金融システムの利用の防止に関する規則(EU)2024/1624(AMLR)、2027年7月10日から適用。現状は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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