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実務におけるデューデリジェンス

買主、売主、または購入資金を融資する銀行にとって、美術市場におけるデューデリジェンスは三つの層から成る。第一の層は当事者に関するものである。それは、買主および売主、会社または信託の背後にいる実質的支配者、ならびに非開示の本人のために行動する代理人の特定を必要とする。慎重な参加者は、購入に用いられる資金の出所も解明する。その解明には、スイス法の下で銀行が審査するのと同様の、財産の経済的源泉と、制裁対象者との近接性が含まれる。相手方が政治的に重要な人物である場合や高リスク法域に居住する場合には、強化された確認が適用される。1

第二の層は対象物に関するものである。これには作品の作者帰属の調査が含まれ、しばしばcatalogue raisonné、すなわち公認の専門家または委員会が作成した芸術家の全作品の学術的目録が参照される。また、1933年から1945年までの期間、および1970年以前の記録された来歴を持たない古美術品に特に注意を払いつつ、来歴を再構成することも必要である。Art Loss Register、インターポールの盗難美術品データベース、ドイツのLost Artデータベースなど、盗難・略奪作品のデータベースの検索により調査が完了する。来歴に空白が残る場合、当事者は、それが許容できるか否か、またそれを価格と契約にどのように反映させるかを決定しなければならない。2

第三の層は取引に関するものである。上位市場における売買契約には、通常、権原および真正性の保証、請求が生じた場合のリスク配分に関する規定、ならびに準拠法および裁判地を定める条項が含まれる。スイス法は瑕疵に関する法定の担保責任を定めているが、当事者は契約によりこれを修正することが多い。権原保険は、第三者が後に、たとえば財産を奪われたコレクターの相続人として所有権を主張するリスクに対する保護を提供する。スイス法上、動産の所有権の移転には占有の移転が必要である。したがって、売却時点における作品の所在地が画廊であるか、個人宅であるか、フリーポートであるかは、当事者が考慮しなければならない法的帰結を伴う。3

注

  1. 美術品取引における顧客デューデリジェンスおよび資金の出所の検証については、前掲のBasel Art Trade Guidelines、RAMガイドラインおよび金融活動作業部会(FATF)の報告書(2023年)を参照。要確認。 ↩
  2. 来歴調査におけるカタログ・レゾネならびにArt Loss Register、インターポールおよびドイツ失われた文化財財団(lostart.de)のデータベースの利用については、専門文献を参照。要確認。 ↩
  3. スイス債務法(CO)第197条以下に基づく美術品売買における担保責任、美術品の権原保険、およびスイス民法典(CC)第714条に基づく動産所有権の移転については、スイスの美術法に関する文献を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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