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推進要因V:地政学、制裁と中立

地政学は、スイスの銀行業の直接的な推進要因となった。2022年2月にスイスがロシアに対する欧州連合(EU)の制裁を採用したとき、スイスは、外国の制裁を全面的には採用せずにその潜脱を防止するという従来の実務から離れた。この決定は、多くのロシア人顧客にサービスを提供してきたスイスの銀行に直ちに影響を及ぼし、銀行は多額の資産を凍結しなければならなかった。1 この決定はまた、いつか西側と対立する可能性のある国々の顧客の間で、スイスに対する見方を変えた。湾岸諸国、アジア及びラテンアメリカの一部の資産はスイスに対してより慎重になったが、他の顧客は西側の法的基準との整合を評価した。

制裁によって再燃したスイスの中立性をめぐる議論は続いている。交戦国に対する非軍事的強制措置の採用の禁止を含む厳格な中立概念を連邦憲法に明記するための国民発議が、2024年に提出された。2 その帰趨、及び米国、EU及び中国の間におけるスイスのより広い位置付けは、さまざまな地域の富裕層の家族がスイスにおける自らの資産の安全性をどのように認識するかに影響を及ぼすであろう。本章は、この問題に関するいかなる投票も先取りしない。

米国からの圧力はもう一つの要因である。米国当局は2023年にスイスのロシア制裁の執行を批判し、2025年の通商・関税紛争は、米国との経済関係がいかに速やかに緊張し得るかを示した。3 スイスの銀行にとって、米ドル決済システム及び米国市場へのアクセスは不可欠である。したがって、ワシントンとの対立は、ほとんど他のいかなる外部事象よりも深刻にスイスの銀行に影響を及ぼし得る。第E部第IV章で述べた2008年及び2009年のUBS事件は、そうした対立がどのように展開するかについての基準点であり続けている。

注

  1. ロシアに対するEU制裁を採用する2022年2月28日の連邦参事会の決定、ウクライナ情勢に関連する措置に関する規則(SR 946.231.176.72)、及び経済省経済事務局(SECO)が報告した凍結資産の規模については、第E部第III章及び第H部第III章、並びにSECOの刊行物を参照。数値は要確認。 ↩
  2. 2024年4月に提出された連邦国民発議「Safeguarding Swiss neutrality (Neutrality Initiative)」、連邦参事会の教書及び議会審議については、連邦内閣事務局及び連邦参事会の刊行物を参照。状況は要確認。 ↩
  3. 2023年における米国当局者によるスイスの制裁執行への批判(米国ヘルシンキ委員会及び大使によるものを含む)、及び2025年にスイスに影響を及ぼした米国の関税措置については、第G部第III章、第H部第III章及び第K部第II章、並びに報道を参照。状況は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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