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離婚と夫婦財産

離婚においては、生命保険契約は、受取人の指定にかかわらず、保険契約を保有する配偶者の資産として扱われる。スイスの通常の夫婦財産制である後得財産参加制の下では、婚姻中の配偶者の稼得から資金が拠出された保険契約の解約返戻金は、その配偶者の後得財産の一部を構成し、剰余分の算定に組み込まれる。配偶者が婚姻に持ち込んだ資産または相続した資産から資金が拠出された保険契約はその者の固有財産であるが、その収益および価値の増加は帰属の問題を生じさせることがあり、裁判所は資金の出所に基づいてこれを判断する。1

配偶者の受取人指定は、離婚後も自動的に存続するわけではない。スイス法は、離婚に伴う受取人指定の自動的な撤回を定めていない。もっとも、「配偶者」とは保険契約者の死亡時に保険契約者と婚姻している者を意味するという解釈規定により、指定が特定の人を名指しせずに配偶者という地位によって言及している場合には、同じ結果となる。元配偶者を名指しした指定は、撤回されるまで有効である。そのため、助言者は、すべての離婚協議書に受取人指定の見直しを盛り込むべきである。

第3の柱aの年金資産は離婚において特別の規定に服し、第2の柱の職域年金資産は年金分割の規定に従って分割される。ラッパー保険契約を含む第3の柱bの生命保険契約は、通常の夫婦財産の規定に服する。したがって、ラッパー保険契約を用いて、離婚における配偶者の請求から資産を除外することはできない。他方の配偶者を害して後得財産を減少させることを意図した保険契約への移転は、算定において加算されうる。2

注

  1. スイス民法典(ZGB)第196条以下、とりわけ第197条(後得財産)および第198条(固有財産)、ならびに夫婦財産制解消時の資産評価に関する規定を参照。要確認。 ↩
  2. 夫婦財産制の清算における一定の移転の後得財産への加算についてはZGB第208条を、職域年金資産の分割についてはZGB第122条以下を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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