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保税倉庫とオープン保税倉庫

港湾内の物品の関税上の地位は、その税負担と適用される手続を決定する。ライン川船舶で外国から到着した物品は、直ちに自由流通のために通関することもできれば、通関または再輸出されるまで、関税および輸入付加価値税を納付することなく税関の管理下で保管することもできる。スイスの関税法は、このような保管のためにいくつかの手段を用意している。2005年の関税法(CustA)は、従来の自由地域に加えて、保税倉庫(Zolllager)および開放型保税倉庫(offene Zolllager、OZL)を導入し、認可を受けた事業者が自らの施設において関税の納付を猶予したまま物品を保管することを可能にした。1

開放型保税倉庫は、税関当局の承認を受けた民間事業者の施設であり、そこでは物品を輸入通関することなく保管および仕分けし、また一定の条件の下で通常の取扱いを施すことができる。事業者は、当局がいつでも物品の移動を検証できる在庫会計システムを維持しなければならない。フリーポートに対する公の批判を受けて行われた改革以降、在庫目録には寄託者を特定する記載が求められ、また美術品や文化財など一定の機微な物品については、その来歴と価値に関するより詳細な情報を含めなければならない。2フリーポートと美術品市場におけるその役割については、本部の第V章で検討する。

バーゼルの物流会社にとって、保税保管は中核的なサービスである。欧州連合(EU)と第三国の間の通過貨物など再輸出を予定する物品は、スイスの関税を課されることなくスイスを通過することができ、他方でスイス市場向けの物品は、保管しておき販売された時点で初めて通関することができる。物品の関税上の地位は、輸出管理規則および制裁の適用も左右する。保税倉庫に保管された物品も物品管理法や禁輸命令の適用を免れるわけではない。これらの規則は、関税手続にかかわらずスイスの領域に適用されるからである。3この相互作用については第III章でより詳細に検討する。

税関行政は、デジタル変革の只中にある。DaziTプログラム(その中央システムにちなんでPassarと改称された)は、紙ベースの手続を完全にデジタル化された申告および検査に置き換えることを目指しており、他方で連邦議会は関税法令の全面改正を行い、旧関税法を、連邦関税・国境警備庁の任務に関する枠組法と、関税に関する新たな法律とに分割した。4バーゼルの港湾と物流産業にとって、これらの改革は手続、申告者の責任、および当局に提供すべきデータを変えるものである。

倉荷証券は、保税保管と金融とを結び付ける。倉庫営業者は、保管中の物品について権原証券を発行することができる。スイス債務法(CO)の下では、このような証券は物品を表章することができ、物品の譲渡または質入れは証券の引渡しによって行われる。5バーゼルの港湾にあるコモディティ在庫に融資する銀行は、このような証券と、独立の検査会社との担保管理契約に依拠している。質権の法的有効性、重複発行された証券による詐欺のリスク、および未払保管料に対する倉庫営業者の権利が、このような融資が破綻した場合に生じる典型的な問題である。

注

  1. 2005年3月18日の関税法(CustA/ZG、SR 631.0)、特に保税倉庫および自由地域倉庫に関する第50条~第57条、ならびに開放型保税倉庫および認定発送人/認定受取人手続に関する第62条~第65条、2006年11月1日の関税令(SR 631.01)。条番号は要確認。↩
  2. 2016年1月1日施行の関税令改正により導入された保税倉庫、開放型保税倉庫および自由地域倉庫の在庫目録義務については、関税令(SR 631.01)および連邦関税・国境警備庁(FOCBS)の刊行物を参照。現状は要確認。↩
  3. 通過中の物品および保税倉庫内の物品に対する1996年12月13日の物品管理法(SR 946.202)および2002年3月22日の禁輸法(SR 946.231)に基づく禁輸命令の適用については、経済省経済事務局(SECO)およびFOCBSの刊行物を参照。要確認。↩
  4. FOCBSの変革プログラムDaziTおよびPassarシステム、ならびに関税法の全面改正(連邦関税・国境警備庁に関する連邦法および関税法)については、2022年8月24日の連邦参事会教書および議会審議を参照。現状および施行日は要確認。↩
  5. 寄託契約(スイス債務法第482条~第486条)および権原証券としての倉荷証券(CO第482条第1項および第1153条~第1155条)については、スイス債務法のコンメンタールを参照。条番号は要確認。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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