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国境における文化財

文化財は、税関職員が管理する商品の中で特別な位置を占める。スイスは2003年に、文化財の不法な輸入、輸出および所有権譲渡を禁止し防止する手段に関する1970年のユネスコ条約を批准し、2005年6月1日から施行されている2003年6月20日の文化財移転法によってこれを実施した。それ以前、スイスは、その自由港や、盗品の善意取得に関する寛大な規定もあって、古美術品取引の国際的な管理における弱点の一つとみなされていた。新法は、美術商および競売業者に対するデューデリジェンス義務を導入し、時効期間を延長し、不法に輸入された文化財の返還のための法的基礎を創設した。1

国境において、同法は文化財を輸入時に、その性質と原産国に関する情報とともに申告することを求めている。連邦関税・国境警備局(FOCBS)は疑わしい物品を留め置き、管轄当局に通報することができる。同法はまた、スイスが文化財の輸入および返還について他国と二国間協定を締結することを認めている。連邦は、イタリア、ギリシャ、コロンビア、エジプト、キプロス、ペルー、メキシコおよび中国をはじめとする多くの国とこうした協定を締結している。これらの協定の下では、附属書に定める区分に属する物品は、原産国の輸出規定が遵守されている場合に限り輸入することができる。本編第V章では、美術品市場、自由港および来歴について、より詳しく論じる。2

バーゼルの美術品市場があるため、国境地域は文化財の管理にとって特別な意義を有する。アート・バーゼル、市内の画廊、そしてこの地域の個人コレクションは、しばしば一時輸入手続の下で、国境を越える作品の継続的な流れを生み出している。こうした移動の大半は合法であり、十分に文書化されている。税関職員の任務は、物品が原産国の適正な輸出許可を欠いている、盗まれたものである、あるいは制裁の対象であるというまれな事案を特定することである。後者の例として、イラクやシリアから持ち出された文化財があり、これはスイスの制裁命令における特別な禁止規定の対象となっている。美術品市場に関する章で、これらの問題に改めて立ち返る。3

注

  1. 文化財の不法な輸入、輸出および所有権譲渡を禁止し防止する手段に関する1970年11月14日のユネスコ条約(SR 0.444.1)、2003年10月3日スイス批准。文化財の国際的移転に関する2003年6月20日の連邦法(文化財移転法、CPTA/KGTG, SR 444.1)、2005年6月1日施行。要確認。 ↩
  2. CPTA第7条および第19条以下。CPTA第7条に基づき締結された二国間協定については、連邦文化局が公表する一覧を参照。相手国の一覧は要確認。 ↩
  3. スイスの制裁命令におけるイラクおよびシリア由来の文化財に関する禁止規定については、イラクに対する経済措置に関する命令(SR 946.206)およびシリアに対する措置に関する命令(SR 946.231.172.7)を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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