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暗号資産とデジタル資産

スイスは、暗号資産およびデジタル資産に関する法的枠組みを整備した最初の法域の一つである。2018年、スイス金融市場監督機構(FINMA)はイニシャル・コイン・オファリングに関するガイドラインを公表し、トークンを決済トークン、ユーティリティ・トークンおよびアセット・トークンに分類したうえで、トークンの経済的機能に応じて既存の金融市場法を適用した。この分類は国際的な参照基準となった。1

2021年、分散型台帳技術の発展への連邦法の適応に関する連邦法、いわゆるDLT法は、デジタル資産に対応するためにいくつかの法律を改正した。同法は、分散型台帳に登録され、台帳を通じてのみ移転し得る権利である台帳ベース証券を、スイス債務法(CO)に導入した。同法は破産における暗号資産の取扱いを明確化し、破綻したカストディアンの破産財団から暗号資産を分別することを可能にした。さらに同法は、DLT証券のための多角的取引システムについて、新たな認可カテゴリーであるDLT取引施設を創設した。2

スイスの枠組みは暗号資産およびブロックチェーン企業を引き寄せ、ツークに関する姉妹編で述べるとおり、その多くはクリプトバレーとして知られるようになったツーク州(カントン)に拠点を設けた。バーゼルはこの分野での存在感がより小さいが、その銀行、とりわけバーゼル州立銀行といくつかのプライベートバンクは、顧客に対して暗号資産およびデジタル資産のカストディと取引の提供を開始している。バーゼルの国際決済銀行(BIS)は、そのイノベーション・ハブを通じて、中央銀行デジタル通貨、トークン化および暗号資産の規制に関する研究とパイロット・プロジェクトを実施しており、K部でこれを検討する。暗号資産およびデジタル資産に関わる500件を超える国際案件について助言してきた筆者は、スイスの早期かつ実際的なアプローチがいかに同国に競争上の優位をもたらしたか、そしてバーゼルで策定された国際基準と2024年から施行されている欧州の暗号資産市場規則が今やいかにグローバルな枠組みを形作っているかを目にしてきた。3 2025年、連邦参事会は、ステーブルコインおよび暗号資産サービスの成長にスイスの枠組みを適応させるため、決済手段機関および暗号資産機関という新たな認可カテゴリーを提案した。4

注

  1. FINMA, Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings (ICOs), 2018年2月16日、およびステーブルコインに関する2019年9月11日の補遺。ステーブルコインに関するFINMAガイダンス06/2024。要確認。 ↩
  2. 2020年9月25日の分散型台帳技術の発展への連邦法の適応に関する連邦法(DLT法)、2021年に段階的に施行(台帳ベース証券、CO第973d条以下、破産における分別、債務取立・破産法(SchKG)第242a条、DLT取引施設、金融市場インフラ法(FinMIA)第73a条以下)。要確認。 ↩
  3. 暗号資産市場に関する規則(EU)2023/1114(MiCA)、2024年12月30日から全面適用。暗号資産エクスポージャーの健全性上の取扱いに関するバーゼル委員会基準(2022年12月、2024年改訂)。要確認。 ↩
  4. 金融機関法における決済手段機関および暗号資産機関の新たな認可カテゴリーに関する2025年10月の連邦参事会の意見聴取草案については、連邦財務省の公表資料を参照。状況は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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