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国境における暗号資産とデジタル資産

暗号資産およびデジタル資産は、国境管理に概念上の課題を突き付けている。ハードウェアウォレットや記憶したシードフレーズで多額のビットコインやステーブルコインを保有する者は、税関職員が発見し得る物理的痕跡を一切残すことなく、いかなる規模の価値をも携えて国境を越えることができる。スイスの現金に関する規定も規則2018/1672も、現時点では申告義務の適用上、暗号資産およびデジタル資産を現金として扱っていない。欧州連合(EU)は、暗号資産市場規則(MiCA)に基づくサービス提供者の規制と、資金移転規則の拡張によって暗号資産に対処することを選択した。後者は、サービス提供者に対し送金人および受取人に関する情報の伝達を求めている。1

したがって、暗号資産およびデジタル資産の管理において国境が果たす役割は限られているが、無関係というわけではない。ハードウェアウォレットは、捜索で発見され得る物理的な物体である。マネーロンダリングの捜査の過程でそれを発見した税関職員は、証拠としてこれを差し押さえることができる。一部の国際機関は、国境を越える申告制度を暗号資産にも拡張すべきかを議論してきたが、これまでのところ拘束力のある基準は生まれていない。当面、この分野の執行は、取引所およびカストディアンのマネーロンダリング防止義務、ブロックチェーン分析、そして国際協力に依拠しており、これらはいずれも税関の古典的な領域の外にある。第E編では、金融センターにおける暗号資産およびデジタル資産に対するスイスの規制を論じた。2

注

  1. 暗号資産市場に関する規則(EU)2023/1114(MiCA)。資金および一定の暗号資産の移転に付随する情報に関する規則(EU)2023/1113。暗号資産を含まない規則2018/1672における現金の定義については、同規則第2条を参照。現状は要確認。 ↩
  2. 国境を越える申告制度の文脈における暗号資産の議論については、暗号資産に関する金融活動作業部会(FATF)の公表資料を参照。暗号資産およびデジタル資産に対するスイスの規制については、第E編を参照。現状は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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