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CRS、FATCAと秘匿の終焉

自動的情報交換は、いかなる税制規定よりも深く市場を変えた。経済協力開発機構(OECD)の共通報告基準(CRS)の下では、キャッシュバリュー保険契約または年金契約を発行する保険会社は報告金融機関である。キャッシュバリュー保険契約は金融口座であるため、保険会社は、保険契約者、解約返戻金、および支払時には給付の受領者を自国の税務当局に報告しなければならず、税務当局はその情報を関係者の居住国に送付する。保険契約者が事業体である場合には、支配者を特定し、報告しなければならない。1

スイスおよびリヒテンシュタインは、2017年以降、欧州連合(EU)加盟国と情報を交換しており、最初の交換は2018年に行われた。その結果、リヒテンシュタインの保険契約を保有するドイツの居住者は、もはや自国の税務当局がそれを知らないままでいることを期待できない。CRSに先行する米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)制度は、米国の保険契約者を有する外国保険会社に同等の義務を課している。スイスは、スイスの金融機関が米国当局に直接報告するモデル2協定の下でFATCAを実施し、相互主義的なモデル1協定に移行することに合意した。新協定の発効は2027年に予定されている。2

秘匿性の終焉により、ラッパーは、時にその不透明性ゆえに選ばれた手段から、完全に透明な環境においてその法的効果のために用いられる手段へと変貌した。保険会社は現在、保険契約者に税務コンプライアンスの確認を求め、しばしばその証拠の提出も求めている。保険契約者の居住国の税法に合わせて設計された保険契約が標準となったため、保険会社は、適合した商品を有しない国に居住する保険契約者を断っている。

注

  1. OECD, Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters(2014年、2023年のCRS改正を含むその後の改正あり)、特定保険会社およびキャッシュバリュー保険契約に関する第VIII節。要確認。 ↩
  2. スイスにおける自動的情報交換については、税務に関する国際的な自動的情報交換に関する連邦法(AEOIA)およびEUとの協定を参照。FATCAについては、2013年2月14日のモデル2協定および2024年に署名された新たなモデル1協定を参照。発効日は要確認。現状は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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