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クラウドファンディングとトークン化された持分

デジタル技術に基づく新たな資金調達形態もライフサイエンス分野に及んでいるが、ベンチャー・キャピタルと比べれば依然として周縁的である。株式型クラウドファンディングのプラットフォームは、目論見書および小規模募集の免除に関する金融サービス法(FinSA)の規則に従い、個人投資家がスタートアップに少額を出資することを可能にしている。1 資本需要が大きく、そのリスクを個人投資家が評価することの難しいバイオテクノロジー企業にとって、クラウドファンディングはごく小さな役割しか果たしてこなかった。

2021年に施行された分散型台帳技術(DLT)の発展に対する連邦法の適合に関する連邦法は、台帳ベース証券を創設した。これにより、スイス民法のもとで完全な法的効力をもって、株式をブロックチェーン上のトークンとして発行し移転することが可能となる。2 スイスのいくつかの会社はこの方法で株式をトークン化しており、これにより多数の株主の管理を簡素化し、規制されたDLT取引施設での流通取引を容易にすることができる。暗号資産およびデジタル資産に関するアドバイザーとしての筆者の経験では、トークン化が関心を集めるのは、主として小口投資家が多い会社と、従業員株式の流通取引についてである。トークン化は、バイオテクノロジー・ファイナンスの根本的な問題、すなわち臨床開発に必要な資本の規模と、そのリスクを評価できる投資家の少なさを解決するものではない。

注

  1. 2018年6月15日の金融サービス法(FinSA)、2020年1月1日施行、とりわけ一定の基準額を下回る募集についての目論見書義務の免除に関する第36条および第37条。要確認。 ↩
  2. 2020年9月25日の分散型台帳技術の発展に対する連邦法の適合に関する連邦法。2021年2月1日および8月1日の2段階で施行。とりわけ台帳ベース証券(Registerwertrechte)に関するスイス債務法(CO)第973d条以下。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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