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クロスボーダー・サービスと市場アクセス

国境を越えた金融サービスに関するスイスの規制は、一方向には自由主義的であり、他方向には制約を受けている。外国の提供者は、顧客アドバイザーの登録を条件として、スイスの認可なしに国外からスイスの顧客にサービスを提供することができる。これに対し、スイスの提供者は、顧客が居住する国の規則に依存している。欧州連合(EU)は第三国の提供者による域内居住者への投資サービスの提供を制限しており、スイスの提供者が欧州のプロフェッショナル顧客にサービスを提供することを可能にするはずの同等性に関するEUの規則は、スイスに対して包括的な形では適用されていない。1

スイスの銀行はこれらの制限に対し、欧州連合加盟国、とりわけルクセンブルクおよびドイツに、欧州の認可の下で欧州の顧客にサービスを提供できる子会社を設立すること、ならびに一定の条件の下で国境を越えたサービスを認める加盟国の国内規則を遵守することによって対応してきた。顧客にドイツおよびフランスの居住者を多く含むバーゼルの銀行は、その越境業務をこれらの規則に適応させなければならなかった。外国の規則に違反して国境を越えたサービスを提供すると、ドイツ、フランスおよび米国におけるいくつかのスイスの銀行の経験が示したように、国外で刑事手続に至る可能性がある。

スイスは、市場アクセスを改善するために二国間協定を締結してきた。2023年12月に署名された、ベルン金融サービス協定として知られる金融サービスにおける相互承認に関する英国との協定は、富裕個人およびプロフェッショナル顧客への国境を越えたサービスの提供を含む金融サービスの特定分野において、規制枠組みの相互承認を定めている。2 この協定は、スイスが欧州連合域外の主要金融センターとの間で求めている協力の一例である。

注

  1. スイスの金融サービス提供者のEU市場へのアクセス(MiFID II/MiFIRに基づく第三国制度、スイスに対する包括的な同等性の不存在、加盟国の国内制度)については、国際金融事務局の公表資料を参照。要確認。 ↩
  2. 2023年12月21日に署名されたスイスと英国の間のベルン金融サービス協定およびその発効については、国際金融事務局の公表資料を参照。状況は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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