批判:説明責任と透明性
国際決済銀行(BIS)は常に批判を集めてきた。第D部で検討した第二次世界大戦中のその役割は、その中立性とライヒスバンクとの関係を問う一連の文献を生み出してきた。2013年、ジャーナリストのAdam LeBorはTower of Basel: The Shadowy History of the Secret Bank that Runs the Worldを刊行した。同書は、戦時中の歴史と、この機関の今日の秘密主義に対する批判とを組み合わせたものであった。中央銀行史の研究者たちはその解釈の一部を批判しているが、同書は幅広い読者を得て、専門家の世界の外におけるBISのイメージを形作った。1
真剣な批判は、説明責任に関わるものである。バーゼルに集う総裁たちは、自国で遂行する政策については自国の議会と政府に対して説明責任を負うが、バーゼルにおける彼らの議論を監督する議会は存在しない。中央銀行総裁たちが率直な意見交換の条件とみなしている会合の秘密保持は、国際的な協調が国内政策にどのような影響を与えているかを一般の人々が知ることを妨げている。BISが受け入れている委員会が起草する基準は形式上は拘束力を持たないが、ほとんど修正されることなく国内法に取り込まれており、これはルールの民主的正統性という問題を提起する。グローバル行政法の研究者たちは、バーゼル委員会を、起草段階での正式な議会の関与なしに国内での実施を通じてそのルールが拘束力を獲得する国際的な規制ネットワークの代表例として描いている。2
BISは、これらの批判に透明性の向上をもって応えてきた。BISは、年次報告書および財務諸表、委員会の報告書、そして膨大な調査研究を公表している。バーゼル委員会その他の委員会は、基準案について公開のコンサルテーションを行い、寄せられた意見を公表している。金融安定理事会(FSB)はG20に報告し、G20を通じて首脳に報告している。BISはまた、職員の行動規範や、そのガバナンスおよびリスク管理に関する情報も公表している。批判者たちは、バーゼル・プロセスの中核である総裁会議は依然として閉ざされており、議題に対する大規模中央銀行の影響力は、新興国および発展途上国の代表性に比して不均衡であると反論する。1996年以降の加盟国の拡大とグローバル経済会合の創設は、この異論の力を弱めはしたが、消し去ってはいない。3
もう一つの批判の流れは、同行の免除に関わるものである。元民間株主、雇用紛争における従業員、そして中央銀行の債権者は、BISのスイスの裁判権からの免除が国内裁判所へのアクセスを制限していることを経験してきた。BISには雇用紛争のための内部の行政裁判所、すなわちBIS行政裁判所があり、職員にスイスの裁判所以外での司法的救済を提供している。中央銀行の債権者にとって、BISに預託された準備資産の免除は克服しがたい障害であり、この点は他の法域におけるソブリン債務訴訟によって明らかになっている。中央銀行の観点からすれば、この保護こそが、彼らがバーゼルに準備資産を預ける理由にほかならない。4
注
- Adam LeBor, Tower of Basel: The Shadowy History of the Secret Bank that Runs the World, New York, 2013。批判的評価については、経済史の文献における書評を参照。要確認。 ↩
- BISおよびバーゼルの委員会の説明責任については、Benedict Kingsbury, Nico Krisch and Richard B. Stewart, "The Emergence of Global Administrative Law", Law and Contemporary Problems 68 (2005), 15、Michael S. Barr and Geoffrey P. Miller, "Global Administrative Law: The View from Basel", European Journal of International Law 17 (2006), 15を参照。要確認。 ↩
- バーゼル委員会およびFSBのコンサルテーション実務については、それぞれのコンサルテーション手続を参照。BISの行動規範およびガバナンスに関する開示については、BIS年次報告書およびウェブサイトを参照。新興国の代表性については、2008年以降のグローバル金融ガバナンス改革に関する文献を参照。要確認。 ↩
- BIS行政裁判所およびその規程(Statute of the Administrative Tribunal)については、BISウェブサイトおよび年次報告書を参照。中央銀行の準備資産の免除とソブリン債務訴訟におけるその意義については、中央銀行の免除に関する文献を参照。要確認。 ↩
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