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積立比率と再建

積立率は、年金基金の負債を賄うために利用可能な資産と、保険数理上必要な年金資本との関係を表すものである。その算定は、職域老齢・遺族・障害年金に関する命令(BVV 2)第44条に従って行われる。積立率100パーセントは、基金がそのすべての債務を賄えることを意味する。基金は、市場の損失を吸収するため、この水準を上回る価格変動準備金の積立てを目指す。積立率が100パーセントを下回る場合は積立不足を意味し、基金は監督当局、使用者および被保険者に通知し、適切な期間内に完全な積立を回復するための措置を講じる義務を負う。1

再建措置には、使用者および被用者による追加拠出、一定期間に限り老齢積立勘定への付利を連邦職域年金法(BVG)の最低利率から最大0.5パーセントポイント下回る水準まで引き下げること、そして例外的な場合には年金受給者による拠出が含まれうる。使用者はまた、拠出準備金の使用を放棄することもできる。2 2002年および2008年の市場危機の後に積立率が低下した基金は、これらの措置を広く用いた。株式と債券がともに価値を失った2022年には、多くの基金の積立率が急落したが、前年までに積み上げた準備金のおかげで、大半は100パーセントを上回る水準を維持した。

職域年金高等監督委員会(OAK BV)の年次調査によれば、スイスの年金基金の財務状況は、株式市場の回復と金利上昇による負債価値の減少を受けて、2023年および2024年に改善した。民間基金の平均積立率は110パーセントを超えた一方、国家保証を有する公法上の基金は平均してより低い水準にとどまった。3 基金はこの改善の一部を用いて、現役加入者に対しより高い付利を行った。これは、一部には以前の年の低収益を補うためであった。バーゼル地域では、PKBS、BLPKおよび企業年金基金が年次報告において同様の推移を報告したが、その詳細は資産配分と被保険者集団の構造に応じて異なっていた。

注

  1. BVV 2第44条に基づく積立率の算定、および積立不足の場合における年金基金の義務(BVG第65c条〜第65e条)については、連邦法令を参照。要確認。↩
  2. 積立不足の場合の再建措置(再建拠出、最低利率の最大0.5パーセントポイントの引下げ(BVG第65d条第4項)、および一定の限度内での年金受給者による拠出を含む)については、BVGおよびOAK BVの指令を参照。要確認。↩
  3. OAK BVの調査、ならびに銀行およびコンサルタントが公表する指数による、2022年、2023年および2024年のスイスの年金基金の積立率の推移については、それらの公表資料を参照。数値は要確認。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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