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模倣品と知的財産

国境における知的財産の保護は、関税当局が私的な権利者のために遂行するもう一つの任務である。商標保護法、意匠法、特許法および著作権法は、権利者が連邦関税・国境警備局(FOCBS)に支援申立てを行うことを認めており、同局はその権利を侵害する疑いのある商品を留め置き、権利者が裁判所の命令を求めることができるよう通知する。2008年以降、スイス法は、それまで管理を免れていた私的使用目的で輸入される模倣品の差押えも認めている。したがって、休暇先から偽物の時計やハンドバッグを持ち帰った旅行者は、それが国境で廃棄されるのを目にすることがある。ただし、私的輸入の通常の事案では刑事制裁は科されない。1

バーゼルの製薬業界にとって、最も深刻な懸念は偽造医薬品である。オンラインで注文され郵便で送られる偽造医薬品は、有効成分を含まないもの、誤った成分を含むもの、あるいは危険な不純物を含むものがある。FOCBSは、スイス医薬品庁であるSwissmedicと協力して、こうした貨物を差し止めている。両当局は合わせて毎年数千件の押収を報告しており、その多くは勃起不全治療薬、痩身製品、そして増加しつつある減量注射剤に関するものである。業界自身も、独自のセキュリティ部門を通じて情報を提供している。欧州側では、偽造医薬品指令が包装のシリアル化と照合を導入し、スイスも同等の形でこれを採用した。2

注

  1. 1992年8月28日の商標保護法(TmPA/MSchG, SR 232.11)第70条以下、ならびに意匠法、特許法および著作権法の対応規定。私的使用目的で輸入される模倣品の差押えを認めた2008年の改正については、TmPA第13条第2bis項を参照。要確認。 ↩
  2. FOCBSおよびSwissmedicによる不法に輸入された医薬品の押収については、Swissmedicの年次報告書およびプレスリリースを参照。指令2011/62/EU(偽造医薬品指令)および安全機能に関する欧州委員会委任規則(EU)2016/161。スイスにおける実施については、治療用製品法および関連命令を参照。数値は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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