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州の主権の表現としての法人課税

本章でたどってきた歴史は、州(カントン)の主権と国際基準との間の争いとして読むことができる。特別制度の時代、州は税率とステータスに関する権限を用いて移動性の高い所得を誘致し、連邦はその所得に対する連邦税から利益を得ることで、これを暗黙のうちに支持していた。欧州連合(EU)と経済協力開発機構(OECD)は、公正な競争と課税標準の完全性の名のもとに、この慣行に異議を唱えた。スイスは特別制度を廃止したが、その方法は、税率を定め新たな制度の中から選択する州の自由を維持するものであった。これにより各州は、魅力と税収との間で独自のトレードオフを行う権限を保持した。1

第2の柱は、いかなる州も大規模グループに対しそれを下回る実効課税ができない下限を設定するため、この自由をさらに狭める。しかし、連結売上高7億5,000万ユーロの基準値を下回る場合には州は引き続き自由であり、それを上回る場合でも、税収の使途や立地の税以外の条件については裁量を保持する。バーゼルの立地パッケージは、税率による競争から公的支出による競争へのこの移行を示している。この意味で、州の主権は別の領域へと移ったのであり、そこでの手段は補助金、インフラ、教育および家族政策である。筆者の見解では、スイスの事例は、連邦制の体制が地方の意思決定のための意味ある余地を保ちながら、グローバルな基準を吸収しうることを示している。

バーゼルの事例は、その余地の限界も示している。少数のグローバル・グループに依存する小さな州は、それらのグループが米国、EUおよび販売先市場に対応して下す決定から独立して税制を定めることはできない。その主権は現実のものではあるが、課税対象である企業、そして各段階を承認しなければならない有権者との緊密な対話の中で行使される。財政自治、企業への依存、そして直接民主制というこの組合せは、金融・産業センターとしてのバーゼルの際立った特徴である。

注

  1. 州の課税主権と国際的な租税基準との関係については、スイスの憲法および税法の文献、たとえば連邦憲法第129条および第129a条に関するコンメンタールを参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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