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法人税改革IIIとその否決

連邦参事会は最初の回答を法人税改革IIIという形で示した。これは1997年と2008年の改革に続く、法人課税の3度目の大改革である。2015年6月の教書は、州(カントン)の特別制度と連邦の実務の廃止を、一連の新たな制度と組み合わせて提案した。すなわち、修正ネクサス・アプローチに準拠した州レベルのパテントボックス、研究開発費の割増控除、余剰自己資本に対するみなし利子控除、含み益の開示に関する経過規定、および資本税の軽減である。連邦は、直接連邦税における州の取り分を引き上げることにより、予想される税収減を州に補填することとされていた。1 連邦議会は、一部の制度を政府案以上に拡張したうえで、2016年6月17日に同法を可決した。

社会民主党と労働組合は国民投票を請求した。彼らは、改革が連邦、州および基礎自治体(ゲマインデ)に年間数十億スイスフランの負担をもたらし、その損失は最終的に増税や行政サービスの削減を通じて個人が負担することになり、また諸制度、とりわけみなし利子控除は行き過ぎであると主張した。2 2017年2月12日、有権者は投票総数の約59パーセントで改革を否決した。この否決は、近年数十年の経済政策において、連邦参事会と経済団体が被った最も重大な敗北の一つであった。3

この投票はバーゼルで特別な反響を呼んだ。バーゼル=シュタット州政府は改革を支持し、住民のための補償措置を含む州レベルの実施案を準備していた。それでも都市州は改革に対してかなりの懐疑を示し、バーゼル=シュタット州での結果は政府が期待した支持に届かなかった。4 バーゼルの政治家が引き出した教訓は、企業向けの税制改革は、住民に目に見える社会的措置を伴う場合にのみ成功しうるということであった。この教訓は、連邦の後継プロジェクトと、同州が2年後に採択した「バーゼル妥協」の双方に反映された。

否決によって国際的な状況が変わったわけではない。欧州連合(EU)と経済協力開発機構(OECD)は依然として特別制度の廃止を期待しており、関係企業は法的安定性を必要としていた。そのため連邦参事会は、ほぼ直ちに新たなプロジェクトに着手した。州の代表者を含む運営機関を設置し、2017年6月に「税制提案17」の概要を提示した。新たな提案はいくつかの点でより限定的であり、老齢・遺族保険(AHV)の財源との結びつきという新しい要素を含んでいた。これは、最初のパッケージを否決した有権者にとって受け入れ可能なものとすることを意図していた。5

注

  1. 2015年6月5日の法人税改革法IIIに関する連邦参事会の教書、BBl 2015 5069。要確認。 ↩
  2. 法人税改革法IIIに対する国民投票運動については、2017年2月12日の投票に関する連邦参事会の説明冊子および国民投票委員会の主張を参照。要確認。 ↩
  3. 連邦内閣官房、法人税改革法IIIに関する2017年2月12日の国民投票の結果。同法は約59.1パーセントの反対票で否決された。数値は要確認。 ↩
  4. 2017年2月12日の投票の州別結果については、連邦統計局が公表した公式結果を参照。バーゼル=シュタット州における反対票の正確な割合は要確認である。 ↩
  5. 連邦財務省、税制提案17(Steuervorlage 17)の骨子に関する2017年6月および9月のプレスリリース。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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