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バーゼルの企業年金基金と集合財団

バーゼルの大規模使用者の企業年金基金は、地域で最も重要な機関投資家の一角を占める。Pensionskasse RocheおよびNovartisの年金基金は、それぞれ数十億フラン規模の資産を運用している。2017年以来中国資本の傘下にあるSyngentaは、Baloiseが自社の従業員のために行っているのと同様に、独自のスイスの年金機関を維持している。第G部では、製薬グループが自らの制度を確定拠出型または混合型にいかに移行させたか、また剰余金および使用者拠出準備金をいかに扱ったかを論じた。1 これらの問題をここで繰り返す必要はない。本章にとって重要なのは、投資家として、またスイスの年金機関の専門家コミュニティの一員としてのこれらの基金の役割である。

この規模の企業年金基金は、中規模の資産運用会社に匹敵する専門の投資チームを擁している。これらの基金は戦略的資産配分を定め、外部の運用者を選定し、ポートフォリオの一部を内部で運用し、広範な不動産を保有している。その一部はバーゼルとその都市圏に所在する。設立母体である企業が国際会計基準に基づいて報告を行うグローバル・グループであるため、これらの基金は二方向からの監視を受ける。スイスの監督法は被保険者の利益を保護し、他方、使用者は年金債務が自社の貸借対照表に及ぼす影響を注視している。この緊張の一部は、確定拠出への移行後も残った。IAS第19号は、会計上、スイスの多くの制度を引き続き確定給付制度として扱っているからである。2

企業年金基金と並んで、地域の中小企業の被用者を保険する集合財団が存在する。バーゼルに本拠を置く保険会社は、数十年にわたりこうした財団を運営し、本章で後述するフル保険モデルの法的器として用いてきた。銀行や独立系の事業者は半自律型の財団を運営しており、そこでは死亡および障害のリスクは再保険に付される一方、老齢積立は財団自身が運用する。一部の財団は、医師、建築家、ホスピタリティ業界など特定の職業を対象としており、いくつかはバーゼルに所在地または相当の拠点を有している。3

機関の多様性は、使用者が安全性とコストの水準の異なるモデルから選択できる市場を生み出している。リースタルやリーエンの小企業は、保険会社の完全な保証を購入することも、半自律型の集合財団の中で投資リスクを引き受けることも、十分な規模があれば独自の基金を設立することもできる。いずれの選択も被用者に影響を及ぼす。被用者は、積立不足の時期には再建拠出に直面することがあり、好調な年にはより高い付利を受けることがある。これらの選択を規律する法的枠組み、とりわけ職域老齢・遺族・障害年金に関する命令(BVV 2)の投資規則は、本章の後半の主題である。4

注

  1. Roche、Novartis、SyngentaおよびBaloiseの企業年金基金については、各基金の年次報告、設立母体企業の連結財務諸表における退職後給付に関する注記、ならびに本書第G部第II章を参照。数値は要確認。↩
  2. 連邦職域年金法(BVG)の最低保証を理由とするIAS第19号に基づくスイスの年金制度の確定給付制度への分類、およびそれにより設立母体企業に生じる会計上の影響については、バーゼルのグループ企業の連結財務諸表の注記、ならびにIAS第19号とスイスの年金制度に関する文献を参照。要確認。↩
  3. バーゼル地域で活動する集合財団(保険会社、銀行および職業団体が設立母体となるものを含む)については、地域の監督当局が管理する年金機関登録簿および各財団の年次報告を参照。要確認。↩
  4. 中小企業が利用可能な年金ソリューション(フル保険、半自律型集合財団、自社年金基金)の選択と、それが使用者および被用者に及ぼす影響については、スイス年金基金協会(ASIP)の刊行物およびスイスの職域年金に関する文献を参照。要確認。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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