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本社機能としてのコンプライアンス

バーゼルの大手グループでは、コンプライアンスは、経営委員会および取締役会の委員会への報告ラインを持つ中央機能として組織されている。グローバルな方針はバーゼルで起草され、各国組織はそれを現地で適用し、インシデントを本部に報告する。この構造には法的な理由がある。スイス法のもとでも、また最も重要な外国の執行当局の法のもとでも、親会社は子会社を監督し、違法行為を防止するためにあらゆる合理的な組織上の措置を講じたことを示すことが期待されている。書面上だけに存在するコンプライアンス・プログラムは、この期待を満たさない。米国および英国の執行当局は、プログラムに十分な資源が割り当てられているか、検証されているか、そして不正行為が処分につながっているかを問う。1

これらの機能がバーゼルに集中したことで、専門知識の地域市場が生まれた。コンプライアンス・オフィサー、社内調査担当者、フォレンジック会計士、そして外国の執行手続の経験を持つ弁護士が、グループ自体、大手監査法人、ならびにバーゼル、チューリッヒおよびジュネーブの法律事務所で働いている。その多くは、スイスに戻る前に米国やロンドンで働いた経験を持つ。業界団体も役割を果たしている。業界全体の基準を定める行動規範を起草するからである。この点で、コンプライアンスは、税務助言や資本市場取引のストラクチャリングと同様に、金融・産業センターが提供できなければならないサービスの一つである。2

注

  1. US Department of Justice, Criminal Division, Evaluation of Corporate Compliance Programs(2017年初版、その後数度改訂、直近は2024年); UK Ministry of Justice, The Bribery Act 2010: Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing, 2011年3月。その後の改訂の状況は要確認。 ↩
  2. 化学、製薬およびライフサイエンスのスイスの経済団体であるscienceindustriesの業界規範については、そのウェブサイトおよび後述のPharma Cooperation Codeを参照。スイスの研究開発型製薬企業の団体であるInterpharmaはバーゼルに本拠を置いている。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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