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バーゼルの博物館の植民地コレクション

バーゼルの植民地の過去は、その博物館にも現れている。19世紀に創設され、今日ヨーロッパ最大級の民族学博物館の一つであるバーゼル文化博物館(Museum der Kulturen Basel)は、あらゆる大陸に由来する数十万点の物品を所蔵しており、その多くは植民地時代に、旅行者、商人、科学者、そしてバーゼル伝道会の成員を含む宣教師によって取得されたものである。自然史博物館は、植民地的文脈で収集された植物、動物、人骨のコレクションを所蔵している。また、バーゼルの諸家系の私的コレクションにも、植民地に由来する物品が含まれている。1

これらの物品の来歴と、原産国への返還の可能性の問題は、2010年代以降、ヨーロッパの博物館にとって中心的な問題となっている。1897年に英国軍がベニン王宮から略奪し、世界各地の博物館に分散したベニン・ブロンズ、すなわち彫刻や飾り板の事例は、この議論の象徴となった。バーゼルの博物館を含むスイスのいくつかの博物館は、ベニンに由来する物品を所蔵している。2021年、スイスの博物館のグループは、ナイジェリアのパートナーと協力してこれらの物品の来歴を調査するため、ベニン・イニシアティブ・スイス(Benin Initiative Switzerland)を結成した。2

美術市場と金融センターにとって、返還をめぐる議論は法的かつ実務的な帰結をもたらす。来歴に疑義のある物品は市場価値を失い、請求の対象となることがある。収集家、美術商、オークションハウスは、自らが売買する物品の来歴を調査しなければならない。同様に、美術品を担保として受け入れ、または美術品投資について顧客に助言する銀行は、来歴リスクを考慮に入れなければならない。文化財移転法は、スイスの美術商とオークションハウスにデューデリジェンス義務を課しており、また、マネー・ローンダリング防止規制は一定の美術市場参加者にまで拡大されている。第H部では、アート・バーゼルと美術市場に関連してこれらの問題を検討する。

注

  1. 植民地的文脈で取得されたバーゼル文化博物館(Museum der Kulturen Basel)およびバーゼル自然史博物館(Naturhistorisches Museum Basel)の収蔵品とその来歴研究については、これらの博物館の刊行物を参照。要確認。 ↩
  2. バーゼルの博物館を含むスイスのいくつかの博物館がナイジェリアの機関と協力してベニン王国に由来する物品の来歴を調査するベニン・イニシアティブ・スイス(2021年以降)と、その公表された成果については、参加博物館の刊行物を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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