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顧客区分と行為義務

金融サービス法(FinSA)は、顧客を三つのカテゴリー、すなわちリテール顧客、プロフェッショナル顧客および機関顧客に区分している。リテール顧客は最も高い水準の保護を受ける。銀行、保険会社、年金基金、大企業、およびリテール保護から離脱する一定の富裕個人を含むプロフェッショナル顧客は、より低い保護を受ける。金融仲介業者および中央銀行を含むプロフェッショナル顧客の一部である機関顧客は、最も低い保護を受ける。顧客は、一定の条件の下で、自らのカテゴリーについてオプトインまたはオプトアウトすることができる。富裕な個人のために設立された私的投資ストラクチャーは、自らをプロフェッショナル顧客と宣言することができる。1

金融サービス提供者の行為義務は、顧客のカテゴリーとサービスの種類によって異なる。提供者は、そのサービス、費用、金融商品のリスクおよび利益相反について顧客に情報を提供しなければならない。投資助言またはポートフォリオ運用を提供する前に、提供者は、顧客の知識、経験、財務状況および投資目的を考慮して、そのサービスの顧客への適合性を評価しなければならない。執行のみの取引についてはこうした評価は不要であるが、提供者は評価が行われていない旨を顧客に通知しなければならない。提供者は、そのサービスを記録し、顧客に報告し、可能な限り最良の条件で注文を執行し、利益相反を回避または開示するよう体制を整えなければならない。2

これらの行為義務は、その大部分において、スイスの裁判所がスイス債務法(CO)の委任法から導き出してきた義務を成文化したものである。連邦最高裁判所は、顧客に対する銀行および資産運用会社の義務について、ポートフォリオ運用委任、助言関係および執行のみの関係を区別しつつ、相当な判例を形成してきた。金融サービス法は、これらの私法上の義務を、スイス金融市場監督機構(FINMA)および監督機関が執行する公法上の義務へと転換したが、提供者の私法上の責任は債務法に委ねた。

金融サービス法の公法上の義務と委任法の私法上の義務との関係は、困難な問題を提起してきた。同法は、その義務の違反が民事責任を生じさせることを明示的に定めていないため、公法上の義務が私法上の債務の内容をどの程度形作るかは、裁判所が判断しなければならない。投資損失をめぐる紛争において顧客または金融機関に助言する弁護士にとって、この問題は中心的なものであるが、判例はなお発展途上にある。

注

  1. FinSAの顧客区分(リテール顧客、プロフェッショナル顧客および機関顧客、FinSA第4条)ならびにオプトインおよびオプトアウトの可能性(FinSA第5条)については、標準的なコンメンタールを参照。要確認。 ↩
  2. FinSAに基づく行為義務(情報提供、第8条以下、適切性および適合性、第10条以下、記録および報告、第15条以下、顧客注文における透明性および注意義務、第17条以下、利益相反、第25条以下)については、SR 950.1を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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