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検閲と印刷の規制

印刷業は、当初から規制された産業であった。16世紀の当局は、正統的なものであれ異端的なものであれ、思想を広める印刷された言葉の力を認識し、それを統制しようとした。バーゼルでは、市参事会が条例を発し、印刷業者に対して出版前に書物を検閲官に提出することを求め、中傷的又は異端的な著作の印刷を禁止し、書物に印刷業者の名と印刷地を記載することを求めた。1 検閲官は通常、大学の教授であり、原稿を審査して印刷の許可を与え又は拒否した。

バーゼルの検閲は、他の都市の検閲と比べて比較的穏やかであった。市参事会は何よりも、近隣の勢力、盟約者団及び皇帝との対立を避け、市の評判を維持することに関心を持っていた。市参事会は、醜聞を引き起こさない限り、異なる宗派の著者の著作の印刷を容認した。この相対的な寛容により、バーゼルは、本国では出版できない印刷業者や著者、とりわけイタリア及びフランスのプロテスタントや様々な異端者にとって魅力的な場所となった。第V章では、自らの著作を出版するためにバーゼルの印刷機を利用した亡命者たちに立ち返る。

16世紀における印刷の規制は、金融市場における情報の規制に現代の類例を持つ。金融センターは、そこで流通する情報、すなわち目論見書、財務諸表、調査レポート及び市場データの信頼性に依存している。金融サービス法(FinSA)は、有価証券の公募について、審査機関による審査を条件として目論見書の公表を求めている。同法はまた、不正確な又は誤解を招く情報について責任を課している。2 本書の筆者は、生命保険会社の目論見書責任について博士論文を執筆した。筆者は、公衆に向けられた印刷情報の真実性について誰が責任を負うのかという問題が、最初の印刷機にまでさかのぼることを観察してきた。出版前に原稿を審査したバーゼル市参事会と、今日目論見書を審査する審査機関とは、異なる文脈において、同じ目的、すなわち虚偽の又は有害な情報から読者を保護するという目的に資している。

注

  1. 16世紀におけるバーゼル市参事会の印刷業者に対する検閲条例(1524年以降)については、スイス歴史事典(HLS)の項目「Zensur」、並びにバーゼルの印刷に関する文献を参照。日付は要確認。 ↩
  2. 目論見書作成義務に関する金融サービス法(FinSA)第35条以下、審査機関による目論見書の審査に関するFinSA第51条以下、及び目論見書責任に関するFinSA第69条。SR 950.1を参照。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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