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州の建物保険

スイスにおける火災および自然災害に対する建物の保護は、二つの異なる制度によって組織されている。19の州(カントン)では、州の建物保険機関が火災および自然災害に対する建物保険の独占権を有し、すべての建物に保険加入が義務付けられている。残りの州では、建物保険は民間保険会社に委ねられているが、その大半においてやはり加入が義務付けられている。1州の機関は公法上の団体であり、保険と、防災、防火のための建築規制、さらに一部では消防とを結び付けている。

バーゼルの両州は独占制度に属している。バーゼル=シュタット州建物保険(Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt)およびバーゼル=ラントシャフト州建物保険(Basellandschaftliche Gebäudeversicherung)は、それぞれの州の建物を、火災ならびに暴風、雹、洪水、地すべりなどの自然災害に対して保険している。2州の独占は、自由化の試みを何度も乗り越えてきた。管理費の低さ、販売費用の不存在、防災との一体化により、他の州の民間保険会社よりも低い保険料を提供していることを、調査が一貫して示してきたからである。

州の建物保険機関の独占は、スイスと欧州連合(EU)との間の二国間協定の文脈において、欧州法に照らして検証されてきた。1989年の生命保険以外の直接保険に関する協定は、州の独占をその適用範囲から除外しており、これにより、スイスは損害保険会社に相互の開業の自由を認めつつ、独占を維持することができた。3欧州司法裁判所も、ドイツの地域的独占に関する事件において、この種の独占は一定の条件の下で役務提供の自由と両立しうることを認めた。

州の建物保険機関は、州際の再保険機関である州際再保険連合(Interkantonaler Rückversicherungsverband)を通じて協力しており、同連合は大規模な損失を参加州の間で分散させている。4公的機関の間のこの相互再保険は、スイスのリスク管理において目立たないが、より重要な特徴の一つである。これにより、狭い領域が集中したリスクにさらされているバーゼル=シュタット州のような州も、自らの引受能力を超える損失から自らを守ることができる。

注

  1. 19州において独占権を有する州建物保険機関(Kantonale Gebäudeversicherungen、KGV)の制度と、残りの州(しばしばGUSTAVOという頭字語で呼ばれる。ジュネーブ州、ウーリ州、シュヴィーツ州、ティチーノ州、アッペンツェル・インナーローデン準州、ヴァレー州およびオプヴァルデン準州)における民間の制度については、Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen(VKF/AEAI)の刊行物を参照。要確認。 ↩
  2. Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt(GVBS)およびBasellandschaftliche Gebäudeversicherung(BGV)、その州法上の法的根拠および対象リスクについては、関係する州法および両機関の年次報告書を参照。要確認。 ↩
  3. 1989年10月10日の生命保険以外の直接保険に関するスイス連邦と欧州経済共同体との間の協定(SR 0.961.1)および州の独占の除外に関するその規定を参照。要確認。 ↩
  4. 州の建物保険機関を再保険する州際再保険連合(IRV)については、その年次報告書を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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