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スイス法における受益者指定

スイス法は、保険契約者に受取人を指定する広範な自由を与えている。保険契約法の下で、保険契約者は保険会社の同意なしに第三者を受取人として指定することができ、保険証券上の署名された意思表示で撤回権を放棄し、かつ保険証券を受取人に交付していない限り、その指定を撤回することができる。受取人は、保険事故が発生したときに保険会社に対する固有の権利を取得する。この請求権は死亡した保険契約者の遺産を経由しない。これが、保険金は遺産に属さないという命題の法的根拠である。1

法は、不明確な指定についての解釈規定を置いている。「子」の指定は、相続権を有する直系卑属を対象とする。同様に、「生存配偶者」の指定は、保険契約者の死亡時に保険契約者と婚姻している者を対象とする。「相続人」または「法定承継人」の指定は、保険金を相続する者に対し、その相続分の割合に応じて帰属させるが、相続人はこれを遺産の外で受け取り、相続を放棄した場合であっても受け取る。この最後の規定は、遺産が債務超過となるおそれのある一族にとって実務上の意義を有する。すなわち、相続人は相続を放棄し、なおかつ保険金を受け取ることができる。2

指定は、保険会社に宛てた保険契約者の一方的な意思表示であり、遺言によって行うこともできる。遺言と保険契約上の指定が抵触する場合には、撤回に関する規定によってどちらが優先するかが決まる。指定と保険契約者の遺言との関係は紛争の頻繁な原因となっており、とりわけ保険契約者が家族状況を変えたにもかかわらず保険契約の指定の変更を忘れた場合にそうである。そのため、助言者は、婚姻、離婚、子の出生または居住地の変更の後に、すべての指定を見直すよう勧めている。

国境を越える保険契約については、どの法が指定を規律するかという問題が生じる。ルクセンブルクまたはリヒテンシュタインの保険会社が発行する保険契約は、欧州連合(EU)域内ではローマI規則が認める準拠法選択に従い、その他の地域では適用される抵触規則に従って、通常は保険会社の本国法または保険契約者の居住地法によって規律される。欧州相続規則は、保険金請求権のように相続によらずに移転する資産をその適用範囲から除外している。しかし、特定の請求権が相続によらずに移転するかどうかという問題自体が、相続に適用される法によって規律される場合がある。その結果生じる保険法と相続法との相互作用は、国境を越える計画の中で最も技術的な分野の一つである。3

注

  1. 保険契約法(VVG)第76条以下、とりわけ第76条(受取人の指定)、第77条(撤回および撤回不能の指定)および第78条(受取人の固有の権利)。2020年/2022年の改正後の文言および番号は要確認。 ↩
  2. 受取人指定の解釈、および受取人として指定された相続人が相続を放棄した場合であっても保険金を受け取る権利(VVG第85条)については、VVG第83条~第85条を参照。番号は要確認。 ↩
  3. 保険契約に関する規則(EC)No 593/2008(ローマI)第7条、および規則(EU)No 650/2012(相続規則)第1条(2)(g)を参照。後者は、「property rights, interests and assets created or transferred otherwise than by succession, for instance by way of gifts, joint ownership with a right of survivorship, pension plans, insurance contracts and arrangements of a similar nature」を除外している。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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