アドバイザー、弁護士と職業上の守秘義務
最近の改正パッケージで最も議論を呼んだ要素は、デューデリジェンス義務のアドバイザーへの拡大であった。金融活動作業部会(FATF)は長年にわたりスイスを批判してきた。会社を設立し、信託を組成し、または不動産取引を手配する弁護士、公証人、受託者およびコンサルタントが、資金洗浄防止法(AMLA)の対象となるのは、自ら顧客の資産を取り扱う場合に限られていたからである。資産保有の枠組みをしばしば提供するその助言業務は、制度の外に置かれたままであった。そこで連邦参事会は、アドバイザーが資金を取り扱うか否かにかかわらず、一定の助言活動をデューデリジェンス義務の対象とすることを提案した。1
提案の対象となる活動には、法人および信託の設立、経営および管理、所在地または住所の提供、名義株主としての行為、ならびに不動産の売買に関する助言が含まれていた。これらの活動を行うアドバイザーは、顧客および実質的支配者を確認し、通常と異なる取引の背景を解明し、記録を保存し、自主規制機関またはその他の機関の監督に服することとされた。弁護士および公証人は、疑いの届出義務に関しては、引き続き職業上の守秘義務に拘束されることとされた。手続における弁護を含む狭義の法律相談の内容は、引き続き義務の対象外とされることになっていた。2
法曹界は、職業上の守秘義務は法の支配および弁護士と依頼者との信頼関係の礎石であると主張して、提案の一部に反対した。その代表者たちは、自分の弁護士が密告者になりうることを恐れる依頼者は、適切な助言に必要な事実をもはや開示しなくなると警告した。賛成派は、義務は取引関連業務にのみ適用され、助言および代理については職業上の守秘義務が損なわれないと反論した。これらの点に関する議会の審議は激しく、審議の過程では弁護士に対する義務の範囲について競合する提案が出された。したがって、最終的な条文の正確な内容、その施行および施行命令については、個々に確認しなければならない。現状は要確認。3
国境を越えて業務を行う弁護士にとって、スイスの議論は欧州連合(EU)におけるかつての議論を想起させる。EUの指令は、2000年代初頭以降、一定の取引関連活動について弁護士に資金洗浄防止義務を課しており、法律相談および代理については適用除外を設けている。欧州連合司法裁判所はこの仕組みが公正な裁判を受ける権利と両立することを確認し、他方、欧州人権裁判所は弁護士と依頼者との関係の秘密に対する特別な保護を強調している。したがって、ドイツ、英国およびスイスで顧客に助言する実務家は、同一の問題について、相互に関連しつつも異なる三つの規則体系を適用しなければならない。4
注
- アドバイザーの対象範囲が限定的であることに対するFATFの批判(指定非金融業者および職業専門家に関するFATF勧告22)、ならびに一定の助言活動をデューデリジェンス義務の対象とする2024年の教書における連邦参事会の提案については、スイスに関するFATF相互審査報告書(2016年)および連邦参事会の教書を参照。要確認。 ↩
- 改正提案の対象となる助言活動(法人および信託の設立・管理、所在地サービス、名義サービス、不動産取引)、アドバイザーのデューデリジェンス義務、ならびに届出義務との関係における職業上の守秘義務の取扱いについては、2024年の連邦参事会の教書および議会が採択した最終条文を参照。範囲および現状は要確認。 ↩
- 弁護士へのデューデリジェンス義務の拡大に関するスイス弁護士連盟その他の職業団体の立場、ならびに2024年および2025年の法人の透明性に関する連邦法の議会審議については、議会記録(Curia Vista)およびスイス弁護士連盟の公表資料を参照。現状は要確認。 ↩
- 指令2001/97/EC以降のEU資金洗浄防止指令による弁護士の対象化、2007年6月26日の欧州連合司法裁判所(CJEU)判決C-305/05(Ordre des barreaux francophones et germanophone)、および2012年12月6日の欧州人権裁判所(ECtHR)判決Michaud v. France(申立番号12323/11)については、関係資料を参照。要確認。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。