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2009年以後の行政共助

経済協力開発機構(OECD)基準の採用は、新たな手続的枠組みを必要とした。スイスは、まず命令を適用した後、税務に関する国際行政共助に関する連邦法、すなわち税務行政共助法を制定し、同法は2013年2月1日に施行された。連邦税務局は、外国税務当局から要請を受け、銀行その他の保有者から情報を入手し、関係者に通知し、最終的な決定を下す。この決定に対しては連邦行政裁判所に、原則的な重要性を有する事件では連邦最高裁判所に、不服を申し立てることができる。1

その後数年間の実務は、二つの問題によって占められた。第一の問題は、要請国が個々の納税者を特定しないグループ要請に関するものであった。グループ要請においては、要請国は、例えば税務コンプライアンスの確認要請に応じなかった特定の銀行の顧客のように、行動パターンに従ってグループを記述する。OECDが第26条のコメンタリーにおいてこのような要請を認めた後、スイスは法律を改正し、2013年2月1日以降の期間に関する情報についてこれを許容した。税務コンプライアンスの証拠の提出を拒んだUBSの顧客に関するオランダその他の国からのグループ要請は、裁判所によって認められた。2

第二の問題は、盗まれたデータに基づく要請に関するものであった。税務行政共助法は、スイス法上処罰されるべき行為によって得られた情報に基づく要請には、スイスは応じないと定めている。裁判所はこの規定を狭く解釈してきた。一連の判決において、連邦最高裁判所は、この規定は何よりも、例えば盗まれたデータを積極的に購入するなど、要請国が信義に反して行動した場合に適用されるのであり、第三国からの行政共助のような通常の経路によって国がデータを取得した場合には、要請は許容されると判示した。これに基づき、HSBCのデータに基づくインドおよびフランスからの要請は、広範な訴訟の対象となった。3

最も重要な事件は、UBSに関するフランスの要請であった。2016年、フランス税務当局は、ドイツ当局がUBS従業員に対する手続において押収しフランスに引き渡した口座番号のリストに基づき、伝えられるところでは約4万件という多数の口座に関する情報を要請した。連邦税務局は要請を認めた。連邦行政裁判所はこの決定を取り消したが、連邦最高裁判所は2019年7月の判決において、要請は許容されると判示した。同裁判所は、情報はフランスにおけるUBSに対する刑事手続では使用されないというフランス当局の保証に依拠したのであり、これは特定性の原則を反映したものであった。4

これらの判決は、外国顧客に残された保護の限界を画した。スイスの手続法は、情報の送付前に要請の通知と聴聞を保障しており、顧客は予見可能な関連性を欠く要請や不当な根拠に基づく要請を争うことができる。しかし顧客とそのアドバイザーは、裁判所がこれらの保障を国際基準と整合する形で適用しており、争って成功するのは例外であることを学んだ。行政共助手続は、防御が情報の範囲とその使用に焦点を当てる技術的な分野となったのである。5

注

  1. 2013年2月1日施行の、税務に関する国際行政共助に関する2012年9月28日の連邦法(税務行政共助法(StAhiG)、SR 651.1)、ならびに連邦行政裁判所および連邦最高裁判所における不服申立手続については、連邦法令を参照。要確認。 ↩
  2. 改正された第26条のOECDコメンタリー(2012年)およびStAhiGの改正(2014年8月1日施行)に基づくグループ要請の許容性、ならびにグループ要請に関する連邦最高裁判所の判決(例えばUBS顧客に関するオランダの要請、2016年)については、公表された判決を参照。現状は要確認。 ↩
  3. StAhiG第7条c号(スイス法上処罰されるべき行為によって得られた情報に基づく要請には応じない)、および信義誠実の原則に言及した連邦最高裁判所によるその解釈(例えばHSBCのデータに基づく要請に関する2017年および2018年の判決)については、公表された判決を参照。現状は要確認。 ↩
  4. ドイツ当局が押収したデータに基づく約4万件のUBS口座に関する2016年5月のフランスのグループ要請、連邦行政裁判所の決定(2018年)、ならびに特定性の原則を条件として要請を認めた2019年7月26日の連邦最高裁判所判決(2C_653/2018)については、公表された判決を参照。事件番号および詳細は要確認。 ↩
  5. 行政共助手続における関係者の手続的権利(通知、聴聞を受ける権利、不服申立て)、ならびに要請の予見可能な関連性および信義誠実に関する制限的な判例については、連邦行政裁判所および連邦最高裁判所の公表された判例を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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