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条約による関係

スイスは、欧州連合(EU)の大きな隣国のうち、EUとの関係が分野別協定の網の目に依拠している唯一の国である。ノルウェー、アイスランド及びリヒテンシュタインは、欧州経済領域協定を通じて域内市場に参加している。同協定は、EFTA監視機関及びEFTA裁判所を伴う共通の制度的メカニズムを通じて、関連するEU法をこれらの国に拡張している。英国は2020年にEUを離脱し、物品の無関税貿易を認める一方で大半のサービスを市場アクセスから除外する貿易協力協定を締結した。スイスはこれらのモデルの中間に位置する。スイスは、その内容が大部分においてEU法を反映する二国間協定を通じて域内市場の一部に参加しているが、その適用のための包括的な制度的枠組みを受け入れたことは一度もない。1

連邦外務省は、スイスとEUとの間に100を超える協定があり、そのうち約20が中核的なものとみなされると数えている。その大半は静的な条約である。すなわち、締結時に有効であったEU法を再現し、それらを運営する合同委員会の決定によってのみ更新される。EU法の変化が緩やかである限り、静的な方式はまずまず機能した。しかし、域内市場は動き続ける法体系であるため、協定と発展し続けるEUのアキ(acquis)との間の隔たりは年々拡大し、他方でEUは、規則が歩調を合わせることを確保するメカニズムなしに市場アクセスを拡大することに、ますます消極的になった。2 この構造的な緊張が、本章で以下に述べるすべての事柄の背景である。

注

  1. 欧州経済領域(EEA)モデル、2020年12月30日の英国の貿易協力協定及びスイスの二国間モデルの比較については、欧州政策に関する連邦参事会の報告書、及びスイス・EU関係に関する一般文献、例えば Christa Tobler and Jacques Beglinger, Essential EU Law in Charts / Grundzüge des bilateralen (Wirtschafts-)Rechts Schweiz–EU, Zurich(複数の版)を参照。要確認。 ↩
  2. 協定の数(100超、主要協定約20)及び二国間協定の静的性格については、連邦外務省(FDFA)欧州局の刊行物「Switzerland–EU: overview」を参照。数値は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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