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条約なき委員会

世界中の銀行の日常業務をバーゼル銀行監督委員会ほど深く形作ってきた機関はほとんどない。にもかかわらず、同委員会は設立条約も法人格も持たず、その会議に監督当局者が参加している法域を拘束する権限も一切有していない。その基準は、フランクフルト、サンパウロあるいはシンガポールの銀行が住宅ローンに対してどれだけの自己資本を保有しなければならないか、1か月のストレスに備えてどれだけの流動資産を保持しなければならないか、そして市場に対してそのリスクをどのように開示しなければならないかを決定している。こうして、スイスの一都市の名が銀行法上の専門用語となった。実務家たちは「バーゼルI」、「バーゼルII」および「バーゼルIII」を、あたかも法律であるかのように口にする。その多くは、これらの文書が交渉された国際決済銀行(BIS)のタワーにおける会議に思いを致すことはない。1

本章は、1974年の銀行破綻の余波の中での設立から、2017年12月のバーゼルIIIの最終化、そしてその後の数年間におけるこのパッケージの不均一な実施に至るまでの同委員会の歴史をたどる。本章は、主要な合意とそれぞれが受けた批判、2009年以降の加盟国の拡大、基準の法的性質、そしてその正統性をめぐる議論を検討する。また、同委員会が進出した新たな分野、とりわけ暗号資産・デジタル資産および気候関連金融リスクについても考察する。国際決済銀行そのもの、1930年のその設立およびそのガバナンスは前章の主題であったため、本章では、同行が同委員会の受入機関および事務局として機能する場合に限って言及する。2

ここで語られる物語は、この都市自体にとっても重要である。同委員会の事務局がバーゼルにあることにより、主要な金融センターのすべてから監督当局者が年に数回ライン河畔に集まり、銀行が公表するあらゆる自己資本比率とともに「バーゼル」の名が世界を巡る。2025年1月1日に発効した最終バーゼルIIIパッケージのスイスにおける実施については、次章および第E部で扱う。本章は、その実施を読み解くための国際的な背景を提供する。3

注

  1. 同委員会の自己規定については、Basel Committee on Banking Supervision, Basel Committee Charter(2013年1月、2018年更新)、第1節(任務)および第3節(基準の性質)を参照。要確認。 ↩
  2. 国際決済銀行の設立、地位およびガバナンスについては、本書第D部第V章および第F部第I章を参照。 ↩
  3. 2025年1月1日施行の改正自己資本令(CAO、SR 952.03)によるスイスでの実施。第E部第II章および第F部第III章を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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