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スイスの銀行秘密:1934年に制定、2017年に終焉――そして何が残っているか

スイスの銀行秘密は、絶対的な秘密であったことは一度もなく、また消滅したわけでもない。1934年に施行されたのは刑事規定であり、2017年に終わったのは外国の税務当局に対するその効力である。この二つを混同すると、どちらの方向にも誤った助言が生まれる。もはや存在しない保護を信じる顧客と、なお存在する保護を放棄する顧客である。

1934年以前に存在していたもの

銀行家の守秘義務は、法律よりも古い。それは、受任者に委任者の事務を秘匿することを義務づける委任契約法と、民法典における人格の保護から導かれていた。その違反は損害賠償請求権を生じさせ、契約解除を正当化しうるものであった。

しかし、それは刑事責任を生じさせるものではなかった。外国当局や新聞に情報を売った従業員は民事上の不法行為を犯したにとどまり、訴追は別の犯罪を見出せるかどうかにかかっていた。

1934年:刑事規定

銀行法第47条は、この欠缺を埋めた。同条は、銀行の役員、従業員、代理人または清算人としての資格において託された秘密を開示した者を処罰する。この規定は、三つの特徴によって民事上の義務と区別される。

  • 職権による訴追である。顧客による告訴は不要であり、国家が自らの発意により訴追する。
  • 義務は関係の終了後も存続する。雇用の終了後も拘束する。
  • 保護されるのは銀行ではなく顧客である。銀行は自らその義務を免除することができない。

立法の理由については、歴史家の間で今なお争いがある。1930年代初頭の銀行危機、1932年のパリにおけるバーゼル商業銀行(Basler Handelsbank)の事件、そしてスイス領内における外国当局の諜報活動は、いずれも記録に属する。この法律はユダヤ人の資産を国家社会主義による差押えから守るために制定されたという、戦後に広まった説明は、史料による検証に耐えない。

例外:当時と現在

この秘密は絶対的であったことは一度もない。それは定められた状況において譲歩するものであり、常にそうであった。

開示の相手方根拠
刑事当局国内手続における強制処分、外国の手続における国際司法共助
監督当局監督法令に基づくスイス金融市場監督機構(FINMA)の情報請求権
顧客の相続人遺産に対するその権利の範囲内
債務取立・破産機関差押え、強制執行、倒産手続
外国の税務当局自動的情報交換に関する協定
届出機関マネーロンダリング防止法に基づく届出義務と届出権

2008年から2017年:変化はいかにして生じたか

転換点は、多国間のものとなる前に、まず米国との二国間のものであった。

2009年2月18日、UBSは米国に7億8,000万米ドルを支払い、顧客データを引き渡した。後に4,450口座の情報が税務当局に送付された。2010年、米国は外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)を制定し、外国金融機関に対し、米国人の口座を報告するか、さもなければ源泉徴収を受けることを義務づけた。2013年8月29日にはスイスの銀行向けのプログラムが発表され、金融機関は国境を越える業務を開示し制裁金を支払うことによって自らの状況を是正することができるようになった。ジュネーブの銀行も支払った。Lombard Odierは2015年に9,980万米ドル、Pictetは2021年に1億2,290万米ドルである。

多国間の枠組みがこれに続いた。2015年5月27日のスイスと欧州連合(EU)の間の協定は2017年1月1日に発効し、最初の情報交換は2018年に行われた。2025年9月26日の連邦法により、情報交換は暗号資産とデジタル資産にも拡大され、こうした資産のサービス提供者も銀行と同じ報告の論理の下に置かれることとなった。

正確には何が残っているのか

第47条は引き続き適用される。実務上、同条は税とは無関係の状況において引き続き意味を持つ。

  • 口座に関する情報を求める離婚中の配偶者は、利益ではなく法的な権原を必要とする。
  • 従業員から流出した顧客データを受け取るジャーナリストは、犯罪の産物を受け取っていることになる。
  • 使用者、取引相手、債権者は、問い合わせることによって口座情報を入手することはできない。
  • 情報交換の仕組みの外にある外国当局は、その要件と救済手段を伴う国際司法共助を経なければならない。

失われたのは、自動的情報交換の枠組みにおけるパートナー国の税務当局に対する効力と、顧客の居住地の当局に知られることなくスイスの口座に未申告の資産を保有するという実際上の可能性である。

助言上の帰結

このテーマに関する助言で最もよく見られる誤りは、第47条についての誤った説明ではない。それと並行して機能している報告経路について沈黙することである。銀行顧客守秘義務が適用されると告げられながら、口座の残高と収益が毎年その居住国の当局に報告されることを告げられなかった顧客は、真実の説明と誤った印象を与えられたことになる。

実用的な定式化は、三つの問いを区別し、それぞれに別個に答えるものである。誰が求めているのか、いかなる法的根拠に基づくのか、いかなる経路を通じてか。第47条は第一の問いに答え、情報交換協定と共助規則は第二と第三の問いに答える。

経済的な収支

税務上の秘密の終焉がこの金融センターを空洞化させるという予測は、現実のものとならなかった。スイスのプライベートバンクは2025年に過去最高となる約3兆5,000億スイスフランを運用し、純新規資金は960億スイスフランであった。変化したのは事業の基盤である。秘匿性から実績へ、すなわち運用成果、ストラクチャリングの能力、市場へのアクセス、法的助言の質へと移行したのである。

この移行は、顧客が誰であるかをも変えた。不可視性を主たる要求とする預金者には、それ以外のものに対価を支払う理由がほとんどなかった。資産を申告済みであり、安定性、法的安定性、複雑な取決めを実行する能力を理由に法域を選択する顧客は、説明し、比較し、対価を請求することのできるサービスを購入している。この金融センターは2008年当時よりも守りやすい立場にあり、そこに至るためには一つの法律の実際上の効力の喪失を要したのである。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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