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スイス上場後のアドホック開示と開示義務

株式が上場された後、会社は市場に対して継続的に、かつ平等な条件で情報を提供し続けなければならない。関連する義務は主として取引所の規則から生じ、これは取引所の規制機関によって執行され、重大な事案では発行体に対する制裁につながる。

適時開示(アドホック開示)

上場規則は、発行体に対し、その活動領域において生じた株価に影響を及ぼす事実を遅滞なく開示することを求めている。ある事実は、その開示が市場価格の著しい変動を引き起こし得る場合に、株価に影響を及ぼすものとされる。典型例としては、予想外の業績、業績予想の下方修正、大規模な買収又は売却、取締役会又は経営陣の交代、及び重要な訴訟手続が挙げられる。情報は市場全体に対して同時に公表されなければならず、通常は専用の公表システム及び発行体のウェブサイトを通じて行われる。

開示の延期

発行体は、株価に影響を及ぼす事実が発行体の計画又は決定に基づくものであり、その開示が発行体の正当な利益を害する場合には、秘密保持が確保されていることを条件として、その開示を延期することができる。情報が漏洩した場合には、直ちに市場に知らせなければならない。したがって開示の延期には、機能する秘密保持体制、文書化された決定及び準備済みの公表文が必要となる。

財務報告

上場発行体は、その規制上の基準に応じた会計基準に従い、かつ取引所が定める期限内に、年次報告書及び半期報告書を公表しなければならない。多くの発行体は四半期情報も任意に公表している。年次報告書にはコーポレート・ガバナンス報告が含まれ、スイスの会社はさらにスイス債務法(CO)に基づき監査済みの報酬報告書を公表しなければならない。

経営者取引

発行体は、取締役会及び経営陣の構成員が、発行体の持分証券及び関連する金融商品の取引を発行体に報告し、発行体が短い期限内にこれを取引所に報告することを確保しなければならない。取引所はこれらの報告を公表する。明確な社内方針を取引可能期間(トレーディング・ウィンドウ)と組み合わせることは、取締役による遵守に役立つ。

実務上の要点

  • 開示委員会を設置する。株価への影響を迅速に評価できる少人数のグループは、遅滞なき開示という基準を満たすために不可欠である。
  • 開示の延期はすべて文書化する。理由、情報を知らされた者、及び講じた秘密保持措置を記録する。
  • 取締役の研修を年1回実施する。経営者取引の報告は、個人のポートフォリオや同族のストラクチャーにおいて忘れられがちである。

Ressos Legalによる支援

筆者は、上場発行体に対し、適時開示、開示延期の決定及びその報告体制について助言し、取引所の規制機関における手続において発行体を支援する。初回の相談については筆者に連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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