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二重課税防止条約:スイス、中国、香港

スイスは二重課税防止条約(租税条約)の緻密なネットワークを有している。中国および香港の会社にとって、スイスで得た利益1フランごとにどれだけが本国の株主に届くかは、これらの条約によって決まる。

スイスと中国

2013年9月25日の条約は1990年の条約に代わるものである。配当に対するスイスの源泉税は、受領者が資本の25パーセント以上を保有する会社である場合には5パーセントに、その他のすべての場合には10パーセントに軽減される(スイス・中国租税条約(DTA CH-CN)第10条第2項)。利子は最大10パーセント(DTA CH-CN第11条第2項)、使用料は最大9パーセント(DTA CH-CN第12条第2項)で源泉地課税することができる。同条約は、条約漁りに対抗する特典制限条項を含んでいる。

スイスと香港

2011年10月4日の条約は、スイスでは2013年1月1日から適用されている。資本の10パーセント以上を保有する会社に支払われる配当はスイスの源泉税が免除され、その他の配当は最大10パーセントで課税される(スイス・香港租税条約(DTA CH-HK)第10条)。利子は居住地国においてのみ課税され、使用料は最大3パーセントで源泉地課税することができる(DTA CH-HK第12条)。

軽減の仕組み

スイスは35パーセントの源泉税を全額徴収し、超過分を申請に基づき還付する(租税条約と併せて連邦源泉税法(VStG)第21条以下)。外国会社による相当規模の資本参加については、連邦税務局は、スイス会社が軽減された条約税率で配当を支払うことを事前に承認することができる(届出手続)。還付の要件は、受領者が実質的な受益者であることであり、導管的なストラクチャーは認められない。

実務上のポイント

  • 最初の配当の前に届出手続を申請する。そうすれば資金が何か月も拘束されることはない。
  • 持株会社に実体を持たせる。税務当局は実質的な受益者性を厳格に審査する。
  • ルートを比較する。多くの香港のグループにとっては、第三国の中間会社を介するよりも、香港から直接保有する方が低コストである。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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